厚生年金保険法
第一条中<span>国民年金</span>法附則第九条の五第二項の改正規定、第二条中厚生年金保険法附則第三十一条第二項の改正規定、第十七条中年金制度の機能強化のための<span>国民年金</span>法等の一部を改正する法律(以下「令和二年改正法」という。)附則第三十九条(見出しを含む。)の改正規定及び第三十二条の規定
第一条中<span>国民年金</span>法附則第九条の三の二第三項の改正規定、第十二条中公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための<span>国民年金</span>法等の一部を改正する法律(以下「平成二十四年機能強化法」という。)附則第四十一条の改正規定、第十九条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)及び
消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律
第一条中<span>国民年金</span>法第八十七条第三項の改正規定、第四条中厚生年金保険法第百条の三の改正規定、同法第百条の十第一項の改正規定(同項第十号の改正規定を除く。)及び同法附則第二十三条の二第一項の改正規定、第六条の規定、第十一条の規定(第五号に掲げる改正規定を除く。)、第十二条の規定(第六号に掲げる改正
旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律
第一条から第六条までの規定による改正後の恩給法、恩給法の一部を改正する法律、元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律、旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律、恩給法等の一部を改正する法律及び<span>国民年金</span>法の規定並びに附則第十二条第一項、第十三条第二項、第十四条第一項、第十
租税特別措置法
低所得である高齢者等への支援等の観点から給付される次に掲げる給付金平成二十七年度対象者のうち、平成二十八年三月三十一日において六十四歳以上である者に対して給付される財務省令で定める給付金平成二十八年度対象者のうち、<span>国民年金</span>法(昭和三十四年法律第百四十一号)第十五条第二号に掲げる障害基礎年金又は
<span>国民年金</span>法第百二条第一項に規定する年金給付を受ける権利若しくは当該権利に基づき支払期月ごとに支払うものとされる年金給付の支給を受ける権利又は厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第九十二条第一項に規定する保険給付を受ける権利若しくは当該権利に基づき支払期月ごとに支払うものとされる保険給付
水道法
関する法律第八条第一項(同法第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、食品衛生法第二十二条、医療法第五条第二項若しくは第二十五条第一項、毒物及び劇物取締法第十七条第一項(同法第二十二条第四項及び第五項で準用する場合を含む。)、厚生年金保険法第百条第一項、水道法第三十九条第一項、<span>国民年金</span>
公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律
第一条中<span>国民年金</span>法第八十七条第三項の改正規定、第四条中厚生年金保険法第百条の三の改正規定、同法第百条の十第一項の改正規定(同項第十号の改正規定を除く。)及び同法附則第二十三条の二第一項の改正規定、第六条の規定、第十一条の規定(第五号に掲げる改正規定を除く。)、第十二条の規定(第六号に掲げる改正
農林漁業団体職員共済組合法
に、更に組合員の資格を取得したとき、又は他の法律に基づく共済組合でこの法律による給付に相当する給付を行うものの組合員、私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者(以下「私学共済制度の加入者」という。)、厚生年金保険の被保険者若しくは<span>国民年金</span>
を受けることができるとき。障害共済年金又は遺族共済年金他の法律に基づく共済組合が支給する年金である給付又は私立学校教職員共済法による年金である給付(退職を給付事由とするものを除く。)厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による年金である保険給付(老齢を給付事由とするものを除く。)<span>国民年金</span>