財務通則昭和二十七年大蔵省令第百四十一号
歳入徴収官事務規程
<span>国民年金</span>法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第四十三条又は第四十四条の規定による被保険者がこれらの法律の規定により納付する保険料に係る納付書別紙第四号の十四書式
<span>国民年金</span>法第八十七条第一項の規定により徴収する保険料(被保険者が同法第九十二条の二の承認を受けて納期限までに納付する保険料、被保険者が同法第九十二条の二の二第二項の承認を受けて同条第一項に規定する指定代理納付者に立て替えて納付させる保険料、同法第九十二条の三第一項の規定に基づき被保険者の委託を
教育昭和二十八年文部省令第二十八号略称: 私学共済法施行規則
私立学校教職員共済法施行規則
第一項の申出書の提出が行われた場合には、同時に、第四号厚生年金被保険者に係る社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための<span>国民年金</span>法等の一部を改正する等の法律(次条第四項において「令和七年改正法」という。)附則第二十二条第一項の申出があつたものとみなす。
法附則第二十項の規定により健康保険法による保険給付及び退職等年金給付を受けることができる加入者(以下この条において「短期給付適用除外加入者」という。)となつた者に<span>国民年金</span>法(昭和三十四年法律第百四十一号)第七条第一項第三号に規定する<span>国民年金</span>第三号被保険者(以下「<sp