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5,856 条文中 20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 9 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
財務通則昭和二十二年大蔵省令第九十四号

支出官事務規程

<span>国民年金</span>法(昭和三十四年法律第百四十一号)による年金たる給付

<span>国民年金</span>法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下この号、第四号及び第五号において「昭和六十年<span>国民年金</span>等改正法」という。)附則第三十二条第一項に規定する年金たる給付(昭和六十年<span>国民年金</span>等改正法第一条の規定による改正前の<span

社会福祉昭和二十三年厚生省令第十一号略称: 児福法施行規則

児童福祉法施行規則

<span>国民年金</span>法(昭和三十四年法律第百四十一号)に基づく障害基礎年金、遺族基礎年金及び寡婦年金並びに<span>国民年金</span>法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下この条、第十八条の四十四及び第二十五条の二十四の三において「昭和六十年法律第三十四号」という。)第一条の規定に

<span>国民年金</span>法に基づく障害基礎年金、遺族基礎年金及び寡婦年金並びに昭和六十年法律第三十四号第一条の規定による改正前の<span>国民年金</span>法に基づく障害年金

厚生昭和二十三年厚生省令第三十六号

予防接種法施行規則

請求者について特別児童扶養手当等の支給に関する法律の規定により特別児童扶養手当、障害児福祉手当若しくは特別障害者手当の支給を受けたとき、<span>国民年金</span>法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第九十七条第一項の規定により福祉手当の支給を受けたとき、又は<span>国民年金</span>

特別児童扶養手当等の支給に関する法律の規定により特別児童扶養手当、障害児福祉手当若しくは特別障害者手当の支給を受け、<span>国民年金</span>法等の一部を改正する法律附則第九十七条第一項の規定により福祉手当の支給を受け、若しくは<span>国民年金</span>法第三十条の四の規定による障害基礎年金(以下この条

建築・住宅昭和二十四年建設省令第十四号

建設業法施行規則

が管理をつかさどる建設工事の内容及びその者が有する主任技術者資格建設工事に従事する者に関する次に掲げる事項(建設工事に従事する者が希望しない場合においては、(6)に掲げるものを除く。)氏名、生年月日及び年齢職種健康保険法又は国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)による医療保険、<span>国民年金</span>

国税昭和二十五年大蔵省令第十七号

相続税法施行規則

の間に相続税法施行令第四条の九第一項に規定する受託者の営業所等が同項の規定に基づき受理する障害者非課税信託申告書に添付すべき書類に係る新規則第二条第一号ロの規定の適用については、同号ロ中「写し」とあるのは、「写し又は厚生大臣若しくは都道府県知事から交付を受けたその者の精神の障害の程度が<span>国民年金</span>

厚生昭和二十五年厚生省令第三十一号略称: 精神保健法施行規則

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則

次に掲げる精神障害を支給事由とする給付を現に受けていることを証する書類の写し<span>国民年金</span>法(昭和三十四年法律第百四十一号)による障害基礎年金及び<span>国民年金</span>法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)第一条の規定による改正前の<spa

財務通則昭和二十六年大蔵省令第二十九号

財政融資資金預託金取扱規則

政府の特別会計の積立金(年金特別会計の<span>国民年金</span>勘定及び厚生年金勘定の積立金を除く。)を財政融資資金に預託しようとするときは、その担当者は、払出科目「何年度、何会計(勘定区分のある会計にあつては、「何会計、何勘定」と記載する。以下同じ。)、歳出外、剰余金(支払元受高に繰替使用している積立金に属す

年金特別会計の<span>国民年金</span>勘定又は厚生年金勘定の積立金を財政融資資金に預託しようとするときは、その担当者は、払出科目「何年度、年金特別会計、何勘定、歳出外、積立金」、受入科目「財政融資資金、財政融資資金預託金」と記載した国庫金振替書の表面余白に預託金の種類、預託期限及び約定期間一年以上の預託につい

財務通則昭和二十七年大蔵省令第百四十一号

歳入徴収官事務規程

<span>国民年金</span>法(昭和三十四年法律第百四十一号)第九十二条の二の承認に係る保険料のうち、同条の金融機関が歳入徴収官から当該保険料の納付に関し必要な事項について電磁的記録による通知を受け、当該事項に従い納付するもの

年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成二十四年法律第百二号)第三十一条第一項の規定により徴収する徴収金及び同条第二項において読み替えて準用する<span>国民年金</span>法第九十七条第一項の規定により徴収する延滞金並びに年金生活者支援給付金の支給に関する法律第二十五条第一項に規定する年金生活者支援給付金の過

社会福祉昭和二十七年厚生省令第十六号略称: 遺族援護法施行規則

戦傷病者戦没者遺族等援護法施行規則

<span>国民年金</span>法(昭和三十四年法律第百四十一号)

<span>国民年金</span>法