国民年金及び企業年金等による高齢期における所得の確保を支援するための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令
内閣は、<span>国民年金</span>及び企業年金等による高齢期における所得の確保を支援するための<span>国民年金</span>法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第九十三号)附則第二条第一項、第八項及び第十一項並びに第六条の規定に基づき、この政令を制定する。
<span>国民年金</span>及び企業年金等による高齢期における所得の確保を支援するための<span>国民年金</span>法等の一部を改正する法律(以下「平成二十三年年金確保支援法」という。)附則第二条第一項に規定する政令で定める額は、同項の規定により同項に規定する後納保険料(以下「後納保険料」という。)を納付す
東日本大震災に伴う国民年金法第三十条の四の規定による障害基礎年金の支給停止等に係る平成二十三年の所得の額の計算方法の特例に関する政令
内閣は、<span>国民年金</span>法(昭和三十四年法律第百四十一号)第三十六条の三第二項、<span>国民年金</span>法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第三十二条第十一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の<span>国民年金</span>法第七
同号に規定する損失の金額として同法第三十四条第一項の規定の適用を受けたときは、当該被災者の平成二十三年の同表の第三欄に掲げる所得の額は、同表の第四欄に掲げる規定にかかわらず、同欄に掲げる規定により計算した額から、東日本大震災により受けた当該損失の金額に係る雑損控除額を控除した額とする。<span>国民年金</span>
児童扶養手当法による児童扶養手当の額等の改定の特例に関する法律第二項の規定に基づき児童扶養手当等の改定額を定める政令の一部を改正する等の政令
内閣は、<span>国民年金</span>法等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第九十九号)の一部の施行に伴い、児童扶養手当法による児童扶養手当の額等の改定の特例に関する法律(平成十七年法律第九号)第二項及び児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)第九条第一項の規定に基づき、この政令を
死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律施行令
内閣は、死刑再審無罪者に対し<span>国民年金</span>の給付等を行うための<span>国民年金</span>の保険料の納付の特例等に関する法律(平成二十五年法律第六十六号)第二条第一項及び第四項並びに第三条第一項(同法附則第二条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第二項の規定に基づき、この政令を制定
死刑再審無罪者に対し<span>国民年金</span>の給付等を行うための<span>国民年金</span>の保険料の納付の特例等に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める期間は、次に掲げる期間とする。