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東日本大震災に伴う国民年金法第三十条の四の規定による障害基礎年金の支給停止等に係る平成二十三年の所得の額の計算方法の特例に関する政令
社会保険
平成二十四年政令第百八十九号
現行
東日本大震災に伴う国民年金法第三十条の四の規定による障害基礎年金の支給停止等に係る平成二十三年の所得の額の計算方法の特例に関する政令
公布日
2012/07/13
最終改正公布
2012/07/13
施行日
2012/08/01
条数
0 条
条文
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