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配偶者厚生年金保険法第六十三条第一項各号(厚生年金保険の被保険者又は被保険者であった者であって相手国期間を有するものが死亡した日が平成十九年四月一日前にある場合にあっては、<span>国民年金</span>法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号。第九十八条において「平成十六年<span>国民年金</span>
法第四十条第二項において準用する昭和六十年<span>国民年金</span>等改正法附則第七十二条第二項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第五十九条第一項第一号に該当する遺族に係る法第四十条第一項ただし書に規定する政令で定める事由は、前項に規定するもののほか、厚生年金保険法第四十七条第二項に規定する障害等級の一級