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(法第十条第二項の規定により読み替えられた昭和六十年<span>国民年金</span>等改正法附則第十四条第一項第一号に規定する政令で定める相手国期間)
法第十条第二項の規定により読み替えられた昭和六十年<span>国民年金</span>等改正法附則第十四条第一項第一号に規定する政令で定める相手国期間は、昭和十五年六月(次に掲げる社会保障協定に係る場合にあっては、昭和十七年六月とする。)以後の相手国期間(ドイツ協定に係る場合にあっては、ドイツ保険料納付期間とし、法第十条