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昭和六十一年経過措置政令<span>国民年金</span>法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十四号)をいう。
保険料納付済期間<span>国民年金</span>法第五条第一項に規定する保険料納付済期間(昭和六十年<span>国民年金</span>等改正法附則第八条第一項及び第九項の規定により保険料納付済期間又は保険料納付済期間である<span>国民年金</span>の被保険者期間とみなされたものを含む。)をいう。