国民年金法による改定率の改定等に関する政令
令和三年三月以前の月分の<span>国民年金</span>法による年金たる給付(付加年金を除く。)、厚生年金保険法による年金たる保険給付、昭和六十年改正法附則第三十二条第一項に規定する年金たる給付、昭和六十年改正法附則第七十八条第一項に規定する年金たる保険給付及び昭和六十年改正法附則第八十七条第一項に規定する年金たる保
(<span>国民年金</span>法による改定率の改定等に関する政令等の一部改正に伴う経過措置)
公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令
<span>国民年金</span>法(昭和三十四年法律第百四十一号)
独立行政法人地域医療機能推進機構法施行令
<span>国民年金</span>事業等の運営の改善のための<span>国民年金</span>法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百十号)第七条の規定による改正前の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第七十九条の施設又は健康保険法(大正十一年法律第七十号)第百五十条第二項の事業(政府が管掌する健康保険に係
郵政民営化法施行令
<span>国民年金</span>法(昭和三十四年法律第百四十一号)第百二十八条第六項の規定により銀行が受託して行うことができる同法第百二十七条第一項の申出の受理に関する業務
<span>国民年金</span>法第百二十八条第六項
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令
とする。)によるものとし、所得税法第三十五条第二項に規定する公的年金等の支給を受ける者については、当該合計所得金額から同項第一号に掲げる金額を控除して得た額とする。)をいい、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。)及び当該指定自立支援医療のあった月の属する年の前年に支給された<span>国民年金</span>
する。)によるものとし、所得税法第三十五条第二項に規定する公的年金等の支給を受ける者については、当該合計所得金額から同項第一号に掲げる金額を控除して得た額とする。)をいい、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。)及び当該指定療養介護医療等のあった月の属する年の前年に支給された<span>国民年金</span>
児童扶養手当法による児童扶養手当の額等の改定の特例に関する法律第二項の規定に基づき児童扶養手当等の改定額を定める政令
児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)第四条三万三千五百七十円三万三千二百三十円五万四百円四万九千九百円特別児童扶養手当等の支給に関する法律第十八条一万四千二百八十円一万四千百四十円特別児童扶養手当等の支給に関する法律第二十六条の三二万六千二百六十円二万六千円<span>国民年金</span>
特別会計に関する法律施行令
(<span>国民年金</span>勘定における積立金からの補足)
法第百十五条第二項に規定する政令で定める場合は、年金特別会計の<span>国民年金</span>勘定の毎会計年度の収納済歳入額から支出済歳出額、歳出の翌年度への繰越額及び法第百二十条第二項において準用する同条第一項第一号に規定する超過額に相当する金額(同条第二項第一号、第三号及び第七号に係るものに限る。)を控除して不足