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社会福祉平成十八年政令第百十一号現行

児童扶養手当法による児童扶養手当の額等の改定の特例に関する法律第二項の規定に基づき児童扶養手当等の改定額を定める政令

公布日
2006/03/30
最終改正公布
2014/03/31
施行日
2014/04/01
条数
1 条

条文

第一条 (施行期日)

この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。

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