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5,856 条文中 20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 7 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
行政手続平成十五年政令第二十七号略称: 行政手続オンライン化法施行令,デジタル手続法施行令,デジタル行政推進法施行令

情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行令

この政令は、<span>国民年金</span>法等の一部を改正する法律(次条において「平成十六年改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十七年十月一日)から施行する。

国家公務員平成十五年政令第百五十七号

平成十五年度における国民年金法による年金の額等の改定の特例に関する法律に基づく国家公務員共済組合法の年金の額の改定に関する政令

内閣は、平成十五年度における<span>国民年金</span>法による年金の額等の改定の特例に関する法律(平成十五年法律第十九号)第二項及び国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)附則第六十六条の規定に基づき、この政令を制定する。

存続組合が支給する特例年金給付の額について、平成九年経過措置政令第十二条第三項の規定を適用する場合においては、同項中「第一項の規定により」とあるのは「平成十五年度における<span>国民年金</span>法による年金の額等の改定の特例に関する法律に基づく国家公務員共済組合法の年金の額の改定に関する政令(平成十五年政令第

地方自治平成十五年政令第百五十八号

平成十五年度における国民年金法による年金の額等の改定の特例に関する法律に基づく地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する政令

内閣は、平成十五年度における<span>国民年金</span>法による年金の額等の改定の特例に関する法律(平成十五年法律第十九号)第二項及び地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第百五十八条の二の規定に基づき、この政令を制定する。

教育平成十五年政令第百五十九号略称: 平成十五年度における国民年金法による年金の額等の改定の特例に関する法律に基づく私学共済法の年金の額の改定に関する政令

平成十五年度における国民年金法による年金の額等の改定の特例に関する法律に基づく私立学校教職員共済法の年金の額の改定に関する政令

内閣は、平成十五年度における<span>国民年金</span>法による年金の額等の改定の特例に関する法律(平成十五年法律第十九号)第二項の規定に基づき、この政令を制定する。

社会保険平成十五年政令第百六十号

平成十五年度における国民年金法による年金の額等の改定の特例に関する法律に基づく厚生労働省関係法令による年金等の額の改定等に関する政令

内閣は、平成十五年度における<span>国民年金</span>法による年金の額等の改定の特例に関する法律(平成十五年法律第十九号)第二項、<span>国民年金</span>法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第八十七条第三項の規定により読み替えてなおその効力を有するものとされた同法第五条の規定による

(<span>国民年金</span>関係)

農業平成十五年政令第百六十一号

平成十五年度における国民年金法による年金の額等の改定の特例に関する法律に基づく厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律による特例障害農林年金及び特例遺族農林年金の額の改定に関する政令

内閣は、平成十五年度における<span>国民年金</span>法による年金の額等の改定の特例に関する法律(平成十五年法律第十九号)第二項の規定に基づき、この政令を制定する。

行政組織平成十五年政令第三百四十三号

独立行政法人農業者年金基金法施行令

その<span>国民年金</span>法(昭和三十四年法律第百四十一号)第七条第一項第二号に該当しなくなった日の属する月前一年間におけるその者の農業者年金の被保険者期間(第二十八条第一号において単に「被保険者期間」という。)が四月を下らないこと。

その者が、その農業者年金の被保険者でなくなった日からその<span>国民年金</span>法第七条第一項第二号に該当しなくなった日の前日までの期間引き続き同号に掲げる者であったこと。