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5,856 条文中 20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 3 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
社会福祉平成十年政令第四百十二号

介護保険法施行令

<span>国民年金</span>法による老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金及び同法附則第九条の三第一項による老齢年金

昭和六十年<span>国民年金</span>等改正法第一条の規定による改正前の<span>国民年金</span>法(第四十二条において「旧<span>国民年金</span>法」という。)による老齢年金、通算老齢年金及び障害年金

社会保険平成十一年政令第百三十三号

国民年金法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律附則第二項に規定する還付額の算定に関する政令

内閣は、<span>国民年金</span>法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第二十三号)附則第二項の規定に基づき、この政令を制定する。

<span>国民年金</span>法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律(以下「保険料額改正法」という。)附則第二項に規定する政令で定める額は、平成十一年四月以後の月分の<span>国民年金</span>の保険料について、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額とする。

社会保険平成十二年政令第百八十号

平成十二年度、平成十四年度及び平成十五年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度の改正に伴う経過措置に関する政令

内閣は、<span>国民年金</span>法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号)附則第六条第五項、第七条第二項及び第三項第三号(同法附則第十条第一項において準用する場合を含む。)並びに第四十条の規定に基づき、この政令を制定する。

第一章 平成十二年度の<span>国民年金</span>制度及び厚生年金保険制度の改正に伴う経過措置(第一条―第九条)