厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令
退職特例年金給付の受給権を有する六十五歳に達している配偶者(第十七条の四第一項の規定が適用される者を除く。)が厚生年金保険法による遺族厚生年金又は年金たる給付であって財務省令で定めるものの受給権を有する場合(これらの年金たる給付と同一の支給事由に基づく<span>国民年金</span>法による遺族基礎年金の支給を受ける
退職特例年金給付の受給権を有する六十五歳に達している配偶者以外の者(第十七条の四第二項の規定が適用される者を除く。)が厚生年金保険法による遺族厚生年金又は年金たる給付であって財務省令で定めるものの受給権を有する場合(これらの年金たる給付と同一の支給事由に基づく<span>国民年金</span>法による遺族基礎年金の支給
財政構造改革の推進に関する特別措置法施行令
旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百五十六号)第七条の規定による補助金等及び<span>国民年金</span>法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第三十四条第四項の規定による補助金等
この政令は、<span>国民年金</span>法等の一部を改正する法律(次条において「平成十六年改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十七年十月一日)から施行する。
日本私立学校振興・共済事業団法施行令
平成九年度において事業団が<span>国民年金</span>法施行令(昭和三十四年政令第百八十四号)第十一条の四第一項の規定により納付すべき概算基礎年金拠出金の額は、事業団が法附則第五条第一項の規定により私立学校教職員共済組合から承継した同年度の概算基礎年金拠出金に係る債務の額とする。
平成九年度において<span>国民年金</span>法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十四号)第五十九条第一項の規定により<span>国民年金</span>の管掌者たる政府が事業団に対し交付すべき額は、同年度において私立学校教職員共済組合に対し交付すべきものとして同項の規定に
介護保険法施行令
保険者(被保護者及び前項に規定する要保護者を除く。)が、市町村民税世帯非課税者であり、かつ、居宅サービス等のあった月の属する年の前年中の公的年金等の収入金額及び同年の合計所得金額から所得税法第三十五条第二項第一号に掲げる金額を控除して得た額の合計額が八十二万六千五百円以下である場合又は<span>国民年金</span>