国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令
第五条の規定(<span>国民年金</span>法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第三条第一項中「同法附則第九条第四項」を「平成六年改正法附則第三十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成六年改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「改正前の厚生年金保険法」という。)
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第四条中厚生年金基金令第十七条の改正規定、第五条中<span>国民年金</span>法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第九十三条の表旧厚生年金保険法の項及び旧交渉法の項の改正規定(「第十六級」を「第十五級」に改める部分に限る。)、第九十八条第二項
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律施行令
(経過措置)平成二十六年三月以前の月分の児童扶養手当法による児童扶養手当、特別児童扶養手当等の支給に関する法律による特別児童扶養手当、障害児福祉手当及び特別障害者手当、<span>国民年金</span>法等の一部を改正する法律附則第九十七条第一項の規定による福祉手当並びに原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による医療
保険業法施行令
、漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号)、住宅融資保険法(昭和三十年法律第六十三号)、自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)、準備預金制度に関する法律(昭和三十二年法律第百三十五号)、<span>国民年金</span>
この政令は、<span>国民年金</span>法等の一部を改正する法律(次条において「平成十六年改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十七年十月一日)から施行する。
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行令
ら初めて永住帰国した日の前日までの期間(二十歳に達した日前の期間及び六十歳に達した日後の期間に係るもの並びに昭和三十六年四月一日から昭和五十六年十二月三十一日までの期間のうち、同項に規定する永住帰国した中国残留邦人等が日本国籍を有していなかった期間に係るものを除く。以下この条において「<span>国民年金</span>
<span>国民年金</span>対象残留期間のうち、昭和六十一年三月三十一日以前の期間に係るものは、基準永住帰国日(永住帰国した日から引き続き一年以上本邦に住所を有するに至った最初の場合における当該永住帰国した日をいう。以下同じ。)から起算して一年を経過した日以後、法第十三条第一項に規定する旧被保険者期間(以下「旧被