社会保険昭和六十一年政令第五十四号
国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令
新経過措置政令第四十八条第一項の規定により読み替えられた旧<span>国民年金</span>法第四十九条第一項の規定は、この政令の施行の日以後に死亡した同項に規定する夫について適用し、同日前に死亡した第七条の規定による改正前の<span>国民年金</span>法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第四
(<span>国民年金</span>法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
国家公務員昭和六十一年政令第五十六号
国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令
老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金それぞれ<span>国民年金</span>法(昭和三十四年法律第百四十一号)の規定による老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金をいう。
<span>国民年金</span>法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十四号。以下「<span>国民年金</span>等経過措置政令」という。)第二十八条ただし書(同条第四号に係る部分に限る。)