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この政令は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の<span>国民年金</span>法施行令第五条の二、第二条の規定による改正後の<span>国民年金</span>法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第五十二条及び次項の規定は、平成二年四月一日から適用する。
この政令は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の船員保険法施行令第十三条及び別表第三の規定、第二条の規定による改正後の<span>国民年金</span>法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第百十六条の規定並びに次項の規定は、平成二年八月一日から適用する。