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法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十四条の二第一項昭和六十年改正法附則第八十七条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十年改正法附則第二条第一項の規定による廃止前の厚生年金保険及び船員保険交渉法(昭和二十九年法律第百十七号)第十二条第一項第三号ただし書又は<span>国民年金</span>
表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。平成六年改正前の昭和六十年改正法附則第八十七条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険法第三十八条第一項被保険者ガ六十五歳被保険者(船員法第一条ニ規定スル船員トシテ<span>国民年金</span>