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移行障害年金次のイ又はロに掲げる移行障害年金の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額昭和三十六年四月一日以後に給付事由が生じた移行障害年金で旧制度農林共済法別表第二に定める一級又は二級に該当する程度の障害の状態にある者に支給されるもの当該移行障害年金の額から<span>国民年金</span>法第三十三条第一項に規定する
改正法附則第三条第一項に規定する任意継続組合員を含む。以下この号において「組合員」という。)又は組合員であつた者の妻に支給されるもの(当該組合員又は組合員であつた者の遺族である二十歳未満の子(ロ及びハにおいて「子」という。)がいる場合の当該移行遺族年金に限る。)当該移行遺族年金の額から<span>国民年金</span>