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厚生年金保険法第三十九条及び第三十九条の二の規定の適用については、当分の間、同法第三十九条第一項中「乙年金の受給権者」とあるのは「乙年金(<span>国民年金</span>法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)第三条の規定による改正前のこの法律による年金たる保険給付(昭和
施行日以後の期間に係る第一号厚生年金被保険者期間(平成二十四年一元化法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「平成二十四年一元化法改正前厚年法」という。)第十九条第二項の規定により計算されたものに限る。)であつて、当該第一号厚生年金被保険者期間の計算の基礎となつた月が新<span>国民年金</span>法第十一