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遺族厚生年金当該共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団が支給する第二十五条第二号、第三号若しくは第四号に掲げる年金たる給付、障害共済年金(障害の程度が<span>国民年金</span>法施行令別表に定める一級又は二級に該当する者に支給されるものに限る。)、第五号ニに規定する障害年金、老齢厚生年金(その額の計算の基礎と
平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項又は第六十五条第一項の規定による遺族共済年金当該共済組合が支給する第二十五条第二号若しくは第三号に掲げる年金たる給付、前条第四号に規定する障害共済年金(障害の程度が<span>国民年金</span>法施行令別表に定める一級又は二級に該当する者に支給されるものに限る。)、第五号ニに