現行の憲法・法律・政令・府省令を横断検索します。キーワードを入れると条文本文まで全文検索し、該当箇所を抜粋表示します。
昭和六十年改正法附則第三十五条第一項の規定により、各年度において、<span>国民年金</span>の管掌者たる政府が負担する費用の総額は、第三項各号に掲げる給付の区分に応じ、それぞれ当該年度における当該給付に要する費用の総額に当該年度における当該給付に係る基礎年金相当率を乗じて得た額(一円未満の端数があるときは、これ
渉法第二条第二項(同法第三条の二において準用する場合を含む。)の規定の適用があつた場合には、その適用がないものとして計算した被保険者期間とし、その月数が三百を超えるときは、三百月とする。)を昭和六十年改正法附則第三十二条第二項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた旧<span>国民年金</span>