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昭和六十年改正法附則第二十八条第十項の規定によりその例によるものとされる旧<span>国民年金</span>法第六十六条第三項及び第四項に規定する所得の額は、<span>国民年金</span>法施行令第六条の二に定めるところにより算定した額(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三十四条第一項第三号に規定する控除
昭和六十年改正法附則第二十八条第十項の規定によりその例によるものとされる旧<span>国民年金</span>法第六十七条第一項に規定する政令で定める財産は、新<span>国民年金</span>法施行令第六条の三に規定する財産とする。