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前項に規定する障害であつて、次の表の上欄に掲げる傷病によるものについて、新<span>国民年金</span>法第三十条の二第二項において準用する同法第三十条第一項の規定を適用する場合においては、同項ただし書は、それぞれ次の表の下欄のように読み替えるものとする。昭和五十一年九月三十日までの間に発した傷病ただし、地方公務員
私立学校教職員共済組合の組合員であつた間に発した傷病による障害であつて施行日前に発した傷病によるものについて、新<span>国民年金</span>法第三十条の二第一項の規定を適用する場合においては、同項中「障害認定日」とあるのは「当該傷病による障害につき日本私立学校振興・共済事業団法(平成九年法律第四十八号)附則第十七