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5,856 条文中 20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 6 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
国税昭和四十年政令第九十六号

所得税法施行令

次に掲げる公的年金等零国家公務員共済組合法附則第十三条第二項(支給の繰上げ)の規定により支給される退職年金(<span>国民年金</span>法第十五条第一号(給付の種類)に掲げる老齢基礎年金(ロ及びハにおいて「老齢基礎年金」という。)の支払を受ける者に支給されるものを除く。)及び旧効力国共済法附則第十二条の三(退職共

については、なお従前の例による。この場合において、平成七年分から平成九年分までの各年分の所得税に係る同条第一項第二号及び第二項第二号の規定の適用については、同条第一項第二号中「受けている者」とあるのは「受けている者又は精神に障害がある者で厚生大臣若しくは都道府県知事からその障害の程度が<span>国民年金</span>

国税昭和四十年政令第九十七号

法人税法施行令

年四月一日以後に開始する事業年度の退職年金等積立金に対する法人税について適用し、退職年金業務等を行う内国法人の同日前に開始した事業年度の退職年金等積立金に対する法人税については、なお従前の例による。この場合において、新令第百五十六条の二第六号に規定する中途脱退者又は解散基金加入員のうち<span>国民年金</span>

いて、公益法人等の施行日から平成九年九月三十日までの期間内の日を含む各事業年度の所得に対する法人税に係る同項第一号ニの規定の適用については、同号ニ中「受けている者」とあるのは、「受けている者又は精神に障害がある者(ハに掲げる者を除く。)で厚生大臣若しくは都道府県知事からその障害の程度が<span>国民年金</span>

社会福祉昭和四十年政令第二百七十号

特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令

第一条の規定による改正後の<span>国民年金</span>法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令第一条及び第三条<span>国民年金</span>事務費交付金

この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の<span>国民年金</span>法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令第一条並びに特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第一条及び第二条の規定は、平成二十二年度分の事務費交付金から適用する。

金融・保険昭和四十年政令第三百二十一号略称: 証取法施行令,金商法施行令

金融商品取引法施行令

法第百六十四条第三項において準用する改正前厚生年金保険法第百三十六条の三第一項第一号、第四号ニ及び第五号ヘ並びに改正前厚生年金保険法第百六十四条第三項において準用する改正前厚生年金保険法第百三十六条の三第二項において準用する改正前厚生年金保険法第百三十条の二第二項に規定する信託の受益権<span>国民年金</span>

地方自治昭和四十二年政令第二百七十四号

地方公務員災害補償法施行令

保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下この表において「平成二十四年一元化法」という。)附則第四十一条第一項の規定による障害共済年金若しくは平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項の規定による障害共済年金(以下この条及び次条において「障害厚生年金等」という。)及び<span>国民年金</span>

の事由となつた障害について障害基礎年金が支給される場合を除く。)〇・八八障害基礎年金(当該補償の事由となつた障害について障害厚生年金等又は平成二十四年一元化法改正前国共済法による障害共済年金若しくは平成二十四年一元化法改正前地共済法による障害共済年金が支給される場合を除く。)〇・八八旧<span>国民年金</span>

民事昭和四十二年政令第二百九十二号略称: 住基法施行令,住基台帳法施行令

住民基本台帳法施行令

この政令において、「個人番号」、「国民健康保険の被保険者」、「後期高齢者医療の被保険者」、「介護保険の被保険者」、「<span>国民年金</span>の被保険者」、「児童手当の支給を受けている者」、「住民票コード」、「除票」、「転出」、「戸籍の附票の除票」、「転入」、「転居」又は「外国人住民」とは、それぞれ住民基本台帳

(<span>国民年金</span>の被保険者の範囲に関する法令の規定)