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地方自治昭和二十二年政令第十六号略称: 地自法施行令

地方自治法施行令

る事務国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令(昭和三十四年政令第四十一号)第五条第十項及び第十一項の規定により都道府県が処理することとされている事務未帰還者に関する特別措置法施行令(昭和三十四年政令第五十一号)第一条の二及び第二条の規定により都道府県が処理することとされている事務<span>国民年金</span>

地方自治昭和二十二年政令第十九号略称: 地自法施行規程

地方自治法施行規程

この政令の施行の日から<span>国民年金</span>法の公布の日の前日までの間は、改正後の地方自治法施行規程第六十九条第二号中「船員保険特別会計法並びに<span>国民年金</span>法の施行」とあるのは、「船員保険特別会計法の施行並びに<span>国民年金</span>制度実施の準備」と読み替えるものとする。

厚生昭和二十三年政令第百九十七号

予防接種法施行令

法第十六条第一項第三号の規定による障害年金を受ける者について、予防接種を受けたことによる障害に関し、特別児童扶養手当等の支給に関する法律の規定により特別児童扶養手当、障害児福祉手当若しくは特別障害者手当が支給されるとき、<span>国民年金</span>法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第九十七条

国税昭和二十五年政令第七十一号

相続税法施行令

この政令は、<span>国民年金</span>法等の一部を改正する法律(次条において「平成十六年改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十七年十月一日)から施行する。

地方財政昭和二十五年政令第二百四十五号

地方税法施行令

、農業協同組合、農業協同組合連合会(前号に掲げるものを除く。)、消費生活協同組合、消費生活協同組合連合会、健康保険組合、健康保険組合連合会、企業年金基金、確定給付企業年金法に規定する企業年金連合会、国家公務員共済組合、国家公務員共済組合連合会、国民健康保険組合、国民健康保険団体連合会、<span>国民年金</span>

健康保険組合、健康保険組合連合会、企業年金基金、確定給付企業年金法に規定する企業年金連合会、国家公務員共済組合、国家公務員共済組合連合会、国民健康保険組合、国民健康保険団体連合会、<span>国民年金</span>基金、<span>国民年金</span>基金連合会、商工組合(組合員に出資をさせないものに限る。)、商工組

社会福祉平成二十五年法律第百十二号略称: 社会保障改革プログラム法,プログラム法

持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律

公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための<span>国民年金</span>法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十二号)に基づく基礎年金の国庫負担割合の二分の一への恒久的な引上げ、老齢基礎年金の受給資格期間の短縮及び遺族基礎年金の支給対象の拡大

前二号に掲げるもののほか、前二号に規定する法律、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)及び<span>国民年金</span>法等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第九十九号)に基づく措置

社会保険平成二十五年法律第六十六号

死刑再審無罪者に対し国民年金の給付等を行うための国民年金の保険料の納付の特例等に関する法律

死刑再審無罪者は、死刑の判決が確定した日から死刑に処せられた罪について再審において無罪の言渡しを受けてその判決が確定した日(以下「無罪判決確定日」という。)の前日までの期間(次条第一項において「対象期間」という。)のうち<span>国民年金</span>法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)第一条の規定に

第一項の規定により保険料が納付されたときは、無罪判決確定日に、当該納付に係る期間の各月の当該死刑再審無罪者の<span>国民年金</span>の保険料が納付されたものとみなす。