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457 条文20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 7 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
電気通信昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号

電波法施行規則

終段電力増幅管の陽極電流計(終段電力増幅管に替えて半導体素子を使用する送信設備については、陽極電流計に相当するもの)

第一項に規定する無線設備であつて、送信用終段電力増幅管に替えて半導体素子を使用するものについては、同項第一号の規定にかかわらず、予備品の備付けを要しないものとする。

産業通則令和三年経済産業省令第六十七号

エネルギー利用環境負荷低減事業適応を行う事業者による新たな需要の開拓が見込まれる商品に関する省令

電力の制御若しくは電気信号の整流を行う化合物半導体素子又は当該素子の製造に用いられる化合物半導体基板

金融・保険令和三年デジタル庁令第十号

公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律施行規則

第四条の四第一項第八号(第四条の七第一項において準用する場合を含む。)に掲げる方法により預貯金者又は代理人等の本人確認を行ったときは、金融機関が本人確認書類の送付又は半導体集積回路に記録された本人特定事項の情報若しくは本人確認用画像情報の送信を受けた日付

外事令和四年外務省令第十号

旅券法施行規則

国内において電子手続により一般旅券の発給が申請された場合には、都道府県知事は、申請者から個人番号カードに組み込まれた半導体集積回路に記録された情報の送信を受けることにより、法第三条第三項の規定による確認を行うものとする。

電子手続により一般旅券の発給が申請された場合には、法第三条第五項の規定による現有旅券の確認は、申請者から当該現有旅券に組み込まれた半導体集積回路に記録された情報(当該情報を送信することができないときは、当該現有旅券の名義人の氏名、生年月日等が記載されている頁及びその裏面並びに当該現有旅券の裏表紙の裏面を撮影した写真)の送信を受けることにより行うものとする。

外国為替・貿易令和四年経済産業省令第十五号

輸出貿易管理令別表第二の三の規定に基づき貨物を定める省令

化合物半導体を用いたデジタル方式の集積回路であって、等価ゲート数が二入力ゲート換算で三〇〇を超えるもの

半導体素子及び集積回路並びにこれらの組立品の製造用に特に設計した装置であって、次のいずれかに該当するもの並びにこれらを組み込んだ装置及びこれらと同等の特性を有する装置半導体素子及び集積回路並びにこれらの組立品の製造用の材料の加工装置であって、次のいずれかに該当するもの多結晶シリコン及び貨物等省令第六条第十八号に該当する貨物の製造用の装置Ⅲ―Ⅴ族及びⅡ―Ⅵ族の…

金融・保険令和六年内閣府・デジタル庁・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第一号

預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行規則

個人である預貯金者等次に掲げる方法のいずれか当該預貯金者等又はその代理人等から当該預貯金者等の本人確認書類(次条各号に定める書類をいう。以下同じ。)のうち同条第一号又は第三号に定めるもの(同条第一号ハからホまでに掲げるものを除く。以下「写真付き本人確認書類」という。)の提示(同条第一号ロに掲げる書類(一を限り発行され、又は発給されたものを除く。ロ及びハにおい…

金融機関等は、前項第一号イからチまで若しくはヌ又は第二号イ若しくはニに掲げる方法(同項第一号ハに掲げる方法にあっては当該預貯金者等の現在の住所が記載された次に掲げる書類のいずれか(本人確認書類を除き、有効期間又は有効期限のある第四号及び第五号に掲げるものにあっては金融機関等が提示又は送付を受ける日において有効なものに、その他のものにあっては領収日付の押印又は…

産業通則令和七年経済産業省令第十六号

産業競争力基盤強化商品に関する省令

半導体次に掲げるもののいずれかに該当すること。演算を行う半導体であってトランジスター上に配置される導線の中心の間隔が最も短い箇所において百ナノメートルを超えるもの演算を行う半導体以外の半導体であって次に掲げるもののいずれかに該当するもの電流若しくは電圧を電気的信号に変換し又は電気的信号を電流若しくは電圧に変換することができるといった固有の機能を果たす半導体で…