行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令
法第二条第七項の主務省令で定める措置は、個人番号カードに組み込まれた<span>半導体</span>集積回路(<span>半導体</span>集積回路の回路配置に関する法律(昭和六十年法律第四十三号)第二条第一項に規定する<span>半導体</span>集積回路をいう。第三十九条の三及び第三十九条の三十において同じ。)
法第十八条の二第一項の主務省令で定める電磁的記録媒体は、<span>半導体</span>集積回路であって、主務大臣が定める技術的基準を満たすものとする。
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則
由してされた場合には、当該市町村長)(以下この条において「出入国在留管理庁長官等」という。)が適当と認める措置をとる場合には、個人番号カード又は第一条第一号に掲げるいずれかの書類のうち出入国在留管理庁長官等が適当と認めるもの当該書類に係る暗証番号の入力を求めること。当該書類に組み込まれた<span>半導体</span>
新用途水銀使用製品の製造等に関する命令
の反射六十三 握力計握力の測定六十四 医薬品人又は動物の疾病の診断、治療又は予防六十五 つや出し剤つや出し等六十六 美術工芸品鑑賞六十七 水銀の製剤歯科治療六十八 塩化第一水銀の製剤窯業製品の製造六十九 塩化第二水銀の製剤一 製革二 木材の不燃化三 写真の感光四 アセチレンガスの洗浄五 <span>半導体</span>
情報処理の促進に関する法律施行規則
第五章 指定高速情報処理用<span>半導体</span>の指定等(第五十二条―第五十八条)
第五章 指定高速情報処理用<span>半導体</span>の指定等
経済産業省関係特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行規則
(特定<span>半導体</span>生産施設整備等計画の認定の申請)
法第十一条第一項の規定により特定<span>半導体</span>生産施設整備等計画の認定を受けようとする者(以下この条及び第十一条において「生産施設整備等計画申請者」という。)は、様式第十三による申請書を、経済産業大臣に提出しなければならない。