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電気通信令和二年経済産業省令第六十八号現行

経済産業省関係特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行規則

公布日
2020/08/28
最終改正公布
2024/04/05
施行日
2024/04/08
条数
15

直近の改正法: 経済産業省関係特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行規則の一部を改正する省令

条文

第一条 (定義)

この省令において使用する用語は、特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。

第二条 (小型無人機に係る業務に応じ使用する機器)

法第二条第一項第二号の経済産業省令で定める機器は次のとおりとする。 一建築物、設備、船舶等の損傷その他の異常の有無を点検するために用いられる撮影機器又はセンサー 二土地、建築物等を測量するために用いられる撮影機器又はセンサー 三地質、建築物等を調査するために用いられる撮影機器又はセンサー 四土地、設備等を計測するために用いられる撮影機器又はセンサー 五監視又は警備の用に供される撮影機器又はセンサー 六貨物の輸送の用に供される撮影機器又は装置

第三条 (特定高度情報通信技術活用システムの一部を構成する集合体)

法第二条第二項の主務省令で定める集合体(法第二条第一項第二号に掲げる特定高度情報通信技術活用システムに限る。)は、次の各号に定めるもの又はこれらの組合せをいう。 一小型無人機(操縦装置を含む。) 二自動操縦システム

第四条 (特定高度情報通信技術活用システム開発供給計画の認定の申請)

法第七条第一項の規定により特定高度情報通信技術活用システム開発供給計画(法第二条第一項第二号に掲げる特定高度情報通信技術活用システムに係るものに限る。以下同じ。)の認定を受けようとする者(以下この条及び次条において「開発供給計画申請者」という。)は、様式第一による申請書を、経済産業大臣に提出しなければならない。

前項の申請書の提出は、次に掲げる書類を添付して行わなければならない。 一開発供給計画申請者の定款(これに準ずるものを含む。)の写し及び開発供給計画申請者が登記をしている場合にあっては、当該登記に係る登記事項証明書 二開発供給計画申請者の直近の事業報告の写し、貸借対照表及び損益計算書(これらの書類を作成していない場合にあっては、これらに準ずるもの) 三当該特定高度情報通信技術活用システム開発供給計画の実施に必要な資金の使途及び調達方法についての内訳を記載した書類

経済産業大臣は、第一項の申請書及び前項の書類のほか、特定高度情報通信技術活用システム開発供給計画が法第七条第三項各号に掲げる要件に適合することを確認するために必要と認める書類の提出その他必要な協力を求めることができる。

第五条 (特定高度情報通信技術活用システム開発供給計画の認定)

経済産業大臣は、法第七条第一項の規定により特定高度情報通信技術活用システム開発供給計画の提出を受けた場合において、速やかに同条第三項の定めに照らしてその内容を審査し、当該特定高度情報通信技術活用システム開発供給計画の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として一月以内に、開発供給計画申請者に様式第二による認定書を交付するものとする。

経済産業大臣は、前項の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第三による通知書を開発供給計画申請者に交付するものとする。

経済産業大臣は、第一項の認定をしたときは、様式第四により、当該認定について、次に掲げる事項を公表するものとする。 一認定の日付 二開発供給計画認定番号 三認定開発供給事業者の名称 四認定開発供給計画の概要

第六条 (認定開発供給計画の変更に係る認定の申請及び認定)

認定開発供給計画(法第二条第一項第二号に掲げる特定高度情報通信技術活用システムに係るものに限る。以下同じ。)の趣旨の変更を伴わない軽微な変更は、法第八条第一項の認定を要しないものとする。この場合において、当該軽微な変更を行った認定開発供給事業者は、遅滞なく、様式第五によりその旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

法第八条第一項の規定により特定高度情報通信技術活用システム開発供給計画の変更の認定を受けようとする認定開発供給事業者(以下この条において「変更開発供給計画申請者」という。)は、様式第六による申請書(以下この条において「変更開発供給計画申請書」という。)を経済産業大臣に提出しなければならない。

経済産業大臣は、前項の規定に基づく変更の認定の申請に係る特定高度情報通信技術活用システム開発供給計画の提出を受けた場合において、速やかに法第七条第三項の定めに照らしてその内容を審査し、変更申請のあった認定開発供給計画の変更の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として一月以内に、変更開発供給計画申請者に様式第七による認定書を交付するものとする。

経済産業大臣は、前項の変更の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第八による通知書を変更開発供給計画申請者に交付するものとする。

経済産業大臣は、第三項の変更の認定をしたときは、様式第九により、当該変更の認定について、次に掲げる事項を公表するものとする。 一変更の認定の日付 二変更後の開発供給計画認定番号 三認定開発供給事業者の名称 四変更後の認定開発供給計画の概要

第七条 (認定開発供給計画の変更の指示)

経済産業大臣は、法第八条第三項の規定により認定開発供給計画の変更を指示するときは、当該変更の指示の内容及びその理由を記載した様式第十による通知書を当該変更の指示を受ける認定開発供給事業者に交付するものとする。

第八条 (認定開発供給計画の認定の取消し)

経済産業大臣は、法第八条第二項又は第三項の規定により認定開発供給計画の認定を取り消すときは、その旨及びその理由を記載した様式第十一による通知書を当該認定が取り消される認定開発供給事業者に交付するものとする。

経済産業大臣は、認定開発供給計画の認定を取り消したときは、様式第十二により、その認定を取り消された日付、開発供給計画認定番号及び事業者の名称を公表するものとする。

第九条 (特定半導体生産施設整備等計画の認定の申請)

法第十一条第一項の規定により特定半導体生産施設整備等計画の認定を受けようとする者(以下この条及び第十一条において「生産施設整備等計画申請者」という。)は、様式第十三による申請書を、経済産業大臣に提出しなければならない。

前項の申請書の提出は、次に掲げる書類を添付して行わなければならない。 一生産施設整備等計画申請者の定款(これに準ずるものを含む。)の写し及び生産施設整備等計画申請者が登記をしている場合にあっては、当該登記に係る登記事項証明書 二生産施設整備等計画申請者の直近の事業報告の写し、貸借対照表及び損益計算書(これらの書類を作成していない場合にあっては、これらに準ずるもの) 三当該特定半導体生産施設整備等計画の実施に必要な資金の使途及び調達方法についての内訳を記載した書類

経済産業大臣は、第一項の申請書及び前項の書類のほか、特定半導体生産施設整備等計画が法第十一条第三項各号に掲げる要件に適合することを確認するために必要と認める書類の提出その他必要な協力を求めることができる。

第十条 (特定半導体の生産の期間)

法第十一条第三項第二号の経済産業省令で定める期間は、十年とする。

第十一条 (特定半導体生産施設整備等計画の認定)

経済産業大臣は、法第十一条第一項の規定により特定半導体生産施設整備等計画の提出を受けた場合において、速やかに同条第三項の定めに照らしてその内容を審査し、当該特定半導体生産施設整備等計画の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として一月以内に、生産施設整備等計画申請者に様式第十四による認定書を交付するものとする。

経済産業大臣は、前項の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第十五による通知書を生産施設整備等計画申請者に交付するものとする。

経済産業大臣は、第一項の認定をしたときは、様式第十六により、当該認定について、次に掲げる事項を公表するものとする。 一認定の日付 二特定半導体生産施設整備等計画認定番号 三認定特定半導体生産施設整備等事業者の名称 四認定特定半導体生産施設整備等計画の概要

第十二条 (認定特定半導体生産施設整備等計画の変更に係る認定の申請及び認定)

認定特定半導体生産施設整備等計画の趣旨の変更を伴わない軽微な変更は、法第十二条第一項の認定を要しないものとする。この場合において、当該軽微な変更を行った認定特定半導体生産施設整備等事業者は、遅滞なく、様式第十七によりその旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

法第十二条第一項の規定により特定半導体生産施設整備等計画の変更の認定を受けようとする認定特定半導体生産施設整備等事業者(以下この条において「変更生産施設整備等計画申請者」という。)は、様式第十八による申請書(以下この条において「変更生産施設整備等計画申請書」という。)を経済産業大臣に提出しなければならない。

経済産業大臣は、前項の規定に基づく変更の認定の申請に係る特定半導体生産施設整備等計画の提出を受けた場合において、速やかに法第十一条第三項の定めに照らしてその内容を審査し、変更申請のあった認定特定半導体生産施設整備等計画の変更の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として一月以内に、変更生産施設整備等計画申請者に様式第十九による認定書を交付するものとする。

経済産業大臣は、前項の変更の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第二十による通知書を変更生産施設整備等計画申請者に交付するものとする。

経済産業大臣は、第三項の変更の認定をしたときは、様式第二十一により、当該変更の認定について、次に掲げる事項を公表するものとする。 一変更の認定の日付 二変更後の特定半導体生産施設整備等計画認定番号 三認定特定半導体生産施設整備等事業者の名称 四変更後の認定特定半導体生産施設整備等計画の概要

第十三条 (認定特定半導体生産施設整備等計画の変更の指示)

経済産業大臣は、法第十二条第三項の規定により認定特定半導体生産施設整備等計画の変更を指示するときは、当該変更の指示の内容及びその理由を記載した様式第二十二による通知書を当該変更の指示を受ける認定特定半導体生産施設整備等事業者に交付するものとする。

第十四条 (認定特定半導体生産施設整備等計画の認定の取消し)

経済産業大臣は、法第十二条第二項又は第三項の規定により認定特定半導体生産施設整備等計画の認定を取り消すときは、その旨及びその理由を記載した様式第二十三による通知書を当該認定が取り消される認定特定半導体生産施設整備等事業者に交付するものとする。

経済産業大臣は、認定特定半導体生産施設整備等計画の認定を取り消したときは、様式第二十四により、その認定を取り消された日付、特定半導体生産施設整備等計画認定番号及び事業者の名称を公表するものとする。

第十五条 (実施状況の報告)

認定開発供給事業者は、経済産業大臣の求めに応じて、認定開発供給計画の実施状況を、様式第二十五により経済産業大臣に報告しなければならない。

認定特定半導体生産施設整備等事業者は、認定特定半導体生産施設整備等計画の各事業年度における実施状況を原則として当該事業年度終了後三月以内に、様式第二十六により経済産業大臣に報告しなければならない。

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