輸出貿易管理令別表第一及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令
隣接する二の画素の中心間の距離が五〇〇マイクロメートル以下のもの次のいずれかに該当する光電陰極を有するもの主材料にマルチアルカリを用いたものであって、ルーメン感度が七〇〇マイクロアンペア毎ルーメンを超えるもの主材料に砒化ガリウム又は砒化インジウムガリウムを用いたもの主材料にⅢ―Ⅴ族化合物<span>半導体</span>
〇〇ナノメートルを超える波長範囲で使用するように設計したものであって、次のいずれかに該当するもの一パルス当たり五〇ミリジュールを超えるパルスを発振し、かつ、ピーク出力が一ワットを超えるもの平均出力又は持続波の定格出力が一ワットを超えるものレーザー発振器であって、次のいずれかに該当するもの<span>半導体</span>
計量単位規則
<span>半導体</span>製造装置及びその部品
資産の流動化に関する法律施行規則
内容に関する事項4 その他当該育成者権等を特定するに足りる事項十四回路配置利用権等(回路配置利用権又はその専用利用権若しくは通常利用権をいう。)1 回路配置利用権又はその専用利用権若しくは通常利用権の別2 回路配置利用権に係る回路配置の創作をした者の氏名又は名称、回路配置について業として<span>半導体</span>
文部科学省組織規則
(<span>半導体</span>エレクトロニクス推進室及び核融合開発室並びに地球観測推進専門官)
環境エネルギー課に、<span>半導体</span>エレクトロニクス推進室及び核融合開発室並びに地球観測推進専門官一人を置く。
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則
法第十六条の二第一項に規定する電磁的記録媒体は、<span>半導体</span>集積回路であって、主務大臣が定める技術基準を満たすものとする。
法第三十五条の二第一項に規定する電磁的記録媒体は、<span>半導体</span>集積回路であって、主務大臣が定める技術基準を満たすものとする。
住宅用防災警報器及び住宅用防災報知設備に係る技術上の規格を定める省令
光電式住宅用防災警報器の光源は、<span>半導体</span>素子とすること。
経済産業省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則
八年法律第三十一号)第二十四条第一項(第三十条第二項において準用する場合を含む。)揮発油等の品質の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第八十八号)第十七条の十一第二項及び第十七条の十九第一項エネルギー管理士の試験及び免状の交付に関する規則(昭和五十九年通商産業省令第十五号)第二十条第一項<span>半導体</span>
係)法令名規定高圧ガス保安法第三十九条の十第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)及び第六十条第一項割賦販売法第十九の二条(第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。)液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第八十一条第一項熱供給事業法施行規則第二十六条第二項<span>半導体</span>