P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ ☆
458 条文中 20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 5 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
労働昭和四十四年労働省令第二十四号略称: 能開法施行規則

職業能力開発促進法施行規則

作仕上げ機械検査機械保全油圧装置調整テクニカルイラストレーション機械・プラント製図機械科金属プレス加工工場板金塑性加工科建築板金塑性加工科建築板金科鉄工塑性加工科造船科構造物鉄工科鉄道車両科めつきアルミニウム陽極酸化処理金属表面処理科切削工具研削機械科製材機械科電子回路接続電子機器組立て<span>半導体</span>

トビル設備管理園芸装飾造園林業さく井金属溶解鋳造鍛造金属熱処理粉末冶金機械加工非接触除去加工金型製作金属プレス加工鉄工建築板金工場板金めつきアルミニウム陽極酸化処理溶射金属ばね製造ロープ加工仕上げ切削工具研削機械検査ダイカスト機械保全電子回路接続電子機器組立て電気機器組立てシーケンス制御<span>半導体</span>

外国為替・貿易昭和五十五年大蔵省令第四十四号略称: 外為省令

外国為替に関する省令

等が提供するソフトウェアを使用して、本人確認用画像情報(当該顧客又は代表者等に当該ソフトウェアを使用して撮影をさせた当該顧客又は代表者等の容貌の画像情報をいう。)の送信を受けるとともに、当該顧客又は代表者等の写真付き本人確認書類(氏名、住所又は居所、生年月日及び写真の情報が記録されている<span>半導体</span>

客又は代表者等の現在の住所又は居所が記載された補完書類又はその写しの送付を受ける場合を除く。)により本人確認を行う場合において、当該本人確認書類若しくはその写しに当該顧客若しくは代表者等の現在の住所若しくは居所若しくは主たる事務所の所在地の記載がないとき又は当該本人確認書類に組み込まれた<span>半導体</span>

統計昭和五十五年通商産業省令第三十号

経済産業省特定業種石油等消費統計調査規則

間圧延鋼材特殊鋼熱間圧延鋼材冷間仕上鋼材(磨棒鋼及び線類を除く。)めっき鋼材(線類を除く。)冷間ロール成型形鋼鋼管全部第八号非鉄金属地金工業銅全部鉛全部亜鉛全部アルミニウム全部アルミニウム二次地金従事者三十名以上のもの第九号機械工業土木建設機械金属工作機械及び金属加工機械電子部品電子管・<span>半導体</span>

消防昭和五十六年自治省令第十七号

火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令

差動式分布型感知器で熱電対式のもの及び熱<span>半導体</span>式のものは、次によること。検出部の作動電圧を容易に試験することができること。熱電対部の断線の有無及び導体抵抗を容易に試験することができ、かつ、試験後試験装置を定位置に復する操作を忘れないための措置を講ずること。

光電式感知器の性能を有する感知器又は光電アナログ式感知器の性能を有する感知器は、次によること。光源は、<span>半導体</span>素子とすること。作動表示装置を設けること。ただし、当該感知器が信号を発信した旨を表示する受信機に接続することができるものにあつては、この限りでない。

電気通信昭和五十六年郵政省令第三十七号略称: 証明規則

特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則

設備規則第四十八条第一項においてその無線設備の条件が定められている船舶に設置する無線航行のためのレーダーであつて、施行規則第三十一条第二項第一号から第四号までに掲げるものに替えて<span>半導体</span>素子を使用するもの(船舶安全法第二条の規定に基づく命令により船舶に備えなければならないものを除く。)

設備規則第四十八条第三項においてその無線設備の条件が定められている船舶に設置する無線航行のためのレーダー(施行規則第三十一条第二項第一号から第四号までに掲げるものに替えて<span>半導体</span>素子を使用するものに限る。)であつて、その空中線電力が二〇〇ミリワット以下かつ変調方式が周波数変調であつて連続波方式(