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この政令は、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の<span>医療</span>及び観察等に関する法律の施行の日(平成十七年七月十五日)から施行し、改正後の第十条第二項の規定は、指定入院<span>医療</span>機関の円滑な運営を期するためにこの政令の施行前に支弁された指定入院<span>医療</span>機
平成十七年改正法附則第十三条の規定により指定介護予防サービス事業者とみなされた者に係る新法第五十三条第一項本文の指定は、当該指定に係る病院、診療所又は薬局について、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第八十条の規定による保険<span>医療</span>機関若しくは保険薬局の指定の取消し又は同法第八十六条第十二項におい