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法第百五条の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。<span>医療</span>法の規定中読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句第十五条第一項歯科医師、薬剤師その他の従業者看護師、介護支援専門員及び介護その他の業務に従事する従業者第三十条第二十三条の二、第二十四条第一項、第二十四条の二、第二十八条又は
健康保険法、健康保険法施行令及び保険<span>医療</span>機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する政令(昭和三十二年政令第八十七号)の規定