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基準日において被用者保険被保険者等又はその被扶養者である者次のイからホまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからホまでに定める額ロからホまでに掲げる者以外の者六十七万円基準日の属する月の標準報酬月額等(<span>医療</span>保険各法(国民健康保険法を除く。)に規定する標準報酬月額、標準報酬の月額、給料の額及び標
基準日において後期高齢者<span>医療</span>の被保険者である者次のイからヘまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからヘまでに定める額ロからヘまでに掲げる者以外の者五十六万円基準日において療養の給付(高齢者の<span>医療</span>の確保に関する法律による療養の給付をいう。)を受けることとした場合に同法第