特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令
第五条の規定は、法第二十条及び第二十二条第二項第一号に規定する所得の額の計算方法について準用する。この場合において、第五条第一項中「合計額から八万円を控除した額」とあるのは「合計額」と、同条第二項第一号中「、第二号、第四号」とあるのは「から第四号まで」と、「<span>医療</span>費控除額」とあるのは「<span
て同じ。)」と、「同法第三十五条第二項第一号」とあるのは「第十一条に規定する給付についても同法第三十五条第三項に規定する公的年金等とみなして同条第二項第一号」と、「合計額から八万円を控除した額」とあるのは「合計額」と、同条第二項第一号中「、第二号、第四号」とあるのは「から第四号まで」と、「<span>医療</span>
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行令
空技術研究所、国立研究開発法人海洋研究開発機構、国立研究開発法人科学技術振興機構、国立研究開発法人建築研究所、国立研究開発法人国際農林水産業研究センター、国立研究開発法人国立環境研究所、国立研究開発法人国立がん研究センター、国立研究開発法人国立循環器病研究センター、国立研究開発法人国立成育<span>医療</span>
特定商取引に関する法律施行令
別表第三(第十六条関係)動物及び植物の加工品(一般の飲食の用に供されないものに限る。別表第五第一号イ及び第二号イにおいて同じ。)であつて、人が摂取するもの(医薬品(医薬品、<span>医療</span>機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第一項の医薬品をいう。以下同じ
は電磁波若しくは超音波を用いて人の皮膚を清潔にし又は美化する器具又は装置別表第四の二の項に掲げる特定継続的役務にあつては、次に掲げる商品動物及び植物の加工品であつて、人が摂取するもの化粧品マウスピース(歯牙の漂白のために用いられるものに限る。)及び歯牙の漂白剤医薬品及び医薬部外品(医薬品、<span>医療</span>
電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行令
感染症の予防及び感染症の患者に対する<span>医療</span>に関する法律(平成十年法律第百十四号)第五十五条第三項(輸入検疫)の規定による届出又は同条第六項の規定に基づく農林水産省令の規定による申請等若しくは処分通知等であつて財務省令・農林水産省令で定めるもの
感染症の予防及び感染症の患者に対する<span>医療</span>に関する法律第五十六条第三項(検査に基づく措置)の規定による措置の通知
活動火山対策特別措置法施行令
生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第三十八条第一項に規定する保護施設(第五条第二号において単に「保護施設」といい、<span>医療</span>保護施設及び宿所提供施設を除く。)
特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法施行令
<span>医療</span>法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第二項に規定する診療所、同法第二条第一項に規定する助産所又は同法第二条の二第二項に規定するオンライン診療受診施設
この政令は、<span>医療</span>法の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十一年六月二十七日)から施行する。
大規模地震対策特別措置法施行令
に係る保安施設、地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)第二条第三項に規定する地すべり防止施設又は急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第二条第二項に規定する急傾斜地崩壊防止施設で、避難路、緊急輸送を確保するため必要な道路又は人家の地震防災上必要なもの<span>医療</span>
法律第四十五号)第二条第二項第七号の授産施設、老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の三に規定する老人福祉施設若しくは同法第二十九条第一項に規定する有料老人ホーム、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第二十八項に規定する介護老人保健施設若しくは同条第二十九項に規定する介護<span>医療</span>
原子力損害賠償紛争審査会の組織等に関する政令
委員は、人格が高潔であつて、法律、<span>医療</span>又は原子力工学その他の原子力関連技術に関する学識経験を有する者のうちから、文部科学大臣が任命する。
犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行令
高齢者の<span>医療</span>の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令
この政令は、医薬品、<span>医療</span>機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律第四条(覚せい剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)第九条第一項第二号の改正規定を除く。)の規定の施行の日(令和二年四月一日)から施行する。