沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令
(施行期日)この政令は、<span>医療</span>法の一部を改正する法律の施行の日(平成十年四月一日)から施行する。
この政令は、<span>医療</span>法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第百四十一号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。
沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令
(<span>医療</span>費の範囲に関する経過措置)
沖縄の復帰に伴う労働省関係法令の適用の特別措置等に関する政令
六十一号。以下「沖縄職安法」という。)、沖縄の失業保険法(千九百五十八年立法第五号。以下「沖縄失保法」という。)、沖縄のじん肺法(千九百六十八年立法第百四十四号)、日本本土居住者等に対する失業保険に関する特別措置法(千九百六十七年立法第十七号。以下「本土居住者等失保特別措置法」という。)、<span>医療</span>
沖縄の復帰に伴う地方税法の適用の特別措置等に関する政令
沖縄県が課する法の施行の日以後に終了する事業年度分の法人の事業税に係る地方税法第七十二条の十四第一項ただし書の規定の適用については、同項ただし書に規定する給付又は助産若しくは<span>医療</span>には、これに相当する沖縄法令の規定に基づく給付又は助産若しくは<span>医療</span>を含むものとする。
沖縄県が課する昭和四十七年度分の個人の事業税に係る地方税法第七十二条の十七第一項ただし書の規定の適用については、沖縄法令の規定による給付又は助産若しくは<span>医療</span>で同項ただし書に規定する給付又は助産若しくは<span>医療</span>に相当するものは、同項ただし書に規定する給付又は助産若しくは<s
内閣府において経費の配分計画に関する事務を行う事業等を定める政令
保健所、保健師養成所、助産師養成所、看護師養成所及び<span>医療</span>法(昭和二十三年法律第二百五号)第三十一条に規定する公的<span>医療</span>機関の施設の整備
沖縄振興開発金融公庫法施行令
沖縄において獣<span>医療</span>法(平成四年法律第四十六号)第十四条第一項の認定を受けた者畜産業の持続的かつ健全な発展に資する長期かつ低利の資金で、当該認定に係る同項に規定する診療施設整備計画に従つて診療施設の整備を実施するために必要なものとして主務大臣の指定するもの(資本市場からの調達が困難なものに限る。
(<span>医療</span>金融業務に係る<span>医療</span>施設の範囲等)
沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法令の適用の特別措置に関する政令
一般職の職員の給与に関する法律別表第八イ<span>医療</span>職俸給表(一)の適用を受ける隊員
公害等調整委員会事務局組織令
職員の衛生、<span>医療</span>その他の福利厚生に関すること。
公有地の拡大の推進に関する法律施行令
地をいう。以下この項において同じ。)について借地借家法(平成三年法律第九十号)第二条第一号に規定する借地権(地上権を除き、同法第二十三条の規定の適用を受けるものに限る。)を設定し、当該造成地を業務施設(工場、事務所その他の業務施設をいう。以下この項において同じ。)、福祉増進施設(教育施設、<span>医療</span>
労働安全衛生法施行令
別表第二第一号又は第三号に掲げる放射線業務に係る作業(<span>医療</span>用又は波高値による定格管電圧が千キロボルト以上のエツクス線を発生させる装置(同表第二号の装置を除く。以下「エツクス線装置」という。)を使用するものを除く。)
波高値による定格管電圧が十キロボルト以上のエツクス線装置(エックス線又はエツクス線装置の研究又は教育のため、使用の都度組み立てるもの及び医薬品、<span>医療</span>機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第四項に規定する<span>医療</span>機器で、厚生