労働昭和四十六年政令第三百三十二号略称: 財形法施行令
勤労者財産形成促進法施行令
法第六条第一項第二号ハの政令で定める特別の理由は、災害、不慮の事故、第三者の加害行為、感染症の予防及び感染症の患者に対する<span>医療</span>に関する法律(平成十年法律第百十四号)第六条第二項又は第三項に規定する一類感染症又は二類感染症その他これらに類する特別の理由とする。
国有財産昭和四十六年政令第三百五十七号
国の所有に属する自動車等の交換に関する法律施行令
次に掲げる機械器具又は装置のうち財務省令で定める機械器具又は装置<span>医療</span>用の機器又は装置計測機器事務用機器電気器具(テレビジョン受像機又は音響機器を含む。)
前号に掲げる場合のほか、国の<span>医療</span>、試験又は研究の用に供されている前項第二号又は第三号に掲げる物品の型式が陳腐化し、かつ、これを使用することがこれらの円滑な運営上支障があるため、新たにこれらの用に供されるこれらの物品と同種の物品を取得する必要があると認められる場合
教育昭和四十七年政令第百六号
沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令
(学校保健法による<span>医療</span>費補助基準額の算定に関する特例)
(沖縄の<span>医療</span>保険法による<span>医療</span>保険の被保険者であつた期間の取扱い)
厚生昭和四十七年政令第百八号
沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令
第一節 <span>医療</span>保険関係(第三十八条―第四十条)
(精神障害者の<span>医療</span>に関する特別措置)