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23,146 条文中 20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 10 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
社会保険昭和四十三年政令第二百四号

小笠原諸島の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の暫定措置に関する政令

法の施行の際現に小笠原諸島に存する医薬品、医薬部外品、化粧品又は<span>医療</span>用具については、その医薬品、医薬部外品、化粧品又は<span>医療</span>用具が小笠原諸島に存する場合に限り、薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)第五章から第八章まで(第五十六条(第一号から第三号まで及び第七号を除く。

地方自治昭和四十三年政令第三百四十五号

地方公務員共済組合の更新組合員等で外国政府職員等の期間を有するものが申出をした場合における長期給付に関する措置等に関する政令

法第十条第二号又は第三号の期間(同法第百三十一条第二項第一号又は第四号の期間を含む。)で法律第八十号による改正後の法律第百五十五号附則第四十一条若しくは第四十一条の二の規定又はこれに相当する退職年金条例の規定の適用によりその全部又は一部が当該期間に該当しないこととなるもの(第三条において「<span>医療</span>

より退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金を支給する場合について、それぞれ準用する。この場合において、第一項及び第二項中「退職年金等」とあるのは「四十七年改正法の退職年金等」と、「昭和四十三年十二月三十一日」とあるのは「昭和四十七年九月三十日」と、「外国政府職員等の期間」とあるのは「<span>医療</span>

国家公務員昭和四十三年政令第三百四十九号

国家公務員共済組合の更新組合員等で外国政府職員等の期間を有するものが申出をした場合における長期給付に関する措置等に関する政令

よる改正前の施行法第九条第二号又は第三号の期間(同法第五十一条の二第四項第一号又は第二号の期間を含む。)で法律第八十号による改正後の法律第百五十五号附則第四十一条及び第四十一条の二の規定の適用によりその全部又は一部が当該期間に該当しないこととなるもの(第三条において「昭和四十七年法の旧日本<span>医療</span>

第二条第一項の申出をした者で再び組合員となつたものについて、それぞれ準用する。この場合において、第一項中「退職年金等」とあるのは「昭和四十七年法の退職年金等」と、「昭和四十三年十二月三十一日」とあるのは「昭和四十七年九月三十日」と、「外国政府職員等の期間」とあるのは「昭和四十七年法の旧日本<span>医療</span>

都市計画昭和四十四年政令第百五十八号略称: 都計法施行令

都市計画法施行令

る施設である建築物児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)による家庭的保育事業、小規模保育事業、事業所内保育事業若しくは乳児等通園支援事業、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)による社会福祉事業又は更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)による更生保護事業の用に供する施設である建築物<span>医療</span>

主として住宅の建築の用に供する目的で行なう二十ヘクタール以上の開発行為にあつては、当該開発行為の規模に応じ必要な教育施設、<span>医療</span>施設、交通施設、購買施設その他の公益的施設が、それぞれの機能に応じ居住者の有効な利用が確保されるような位置及び規模で配置されていなければならない。ただし、周辺の状況によ

文化昭和四十五年政令第三百三十五号

著作権法施行令

心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の<span>医療</span>及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十号)

環境保全昭和四十六年政令第百四十六号

公害防止事業費事業者負担法施行令

移転等対象地域内に所在する次に掲げる施設の移転等対象地域以外の地域への移転又は除却の事業学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条第一項に規定する児童福祉施設<span>医療</span>法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項に規定する病院及び

この政令は、<span>医療</span>法の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十一年六月二十七日)から施行する。

環境保全昭和四十六年政令第百八十八号略称: 水濁法施行令

水質汚濁防止法施行令

この政令は、<span>医療</span>法の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十一年六月二十七日)から施行する。

。)の用に供する施設であつて、次に掲げるもの脱塩施設原油常圧蒸留施設脱硫施設揮発油、灯油又は軽油の洗浄施設潤滑油洗浄施設自動車用タイヤ若しくは自動車用チユーブの製造業、ゴムホース製造業、工業用ゴム製品製造業(防振ゴム製造業を除く。)、更生タイヤ製造業又はゴム板製造業の用に供する直接加硫施設<span>医療</span>

環境保全昭和四十六年政令第二百一号略称: 海防法施行令,海洋汚染防止法施行令

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令

国際航海に従事する船舶(総トン数四百トン以上又は最大搭載人員十六人以上のものに限る。次号から第四号まで及び第二号の表第一号から第五号までにおいて同じ。)(旅客船(旅客定員十三人以上の船舶をいう。次号から第四号までにおいて同じ。)を除く。)から排出されるふん尿又は船舶内にある診療室その他の<span>医療</span>

環境保全昭和四十六年政令第二百六十四号略称: 公害防止組織整備法施行令

特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令

この政令は、医薬品、<span>医療</span>機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和三年八月一日)から施行する。

出施設について選任すべき公害防止管理者次に掲げる者で主務省令で定めるところにより経済産業大臣及び環境大臣の登録を受けた者が行う講習の課程を修了したもの一 採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)第三十二条の二第一項第二号に規定する採石業務管理者として一年以上その職務に従事した者二 医薬品、<span>医療</span>

厚生昭和四十六年政令第三百号略称: 廃棄物処理法施行令,ごみ処理法施行令,廃掃法施行令

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令

電動式吸入器その他の<span>医療</span>用電気機械器具

この政令は、地域における<span>医療</span>及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。