登録免許税法施行令
この政令は、医薬品、<span>医療</span>機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和三年八月一日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この政令は、<span>医療</span>法等の一部を改正する法律(令和七年法律第八十七号)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日から施行する。
公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令
<span>医療</span>法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第二項に規定する診療所で、国土交通大臣が定める人数以上の患者の収容施設を有するもの
この政令は、<span>医療</span>法の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十一年六月二十七日)から施行する。
住民基本台帳法施行令
この政令において、「個人番号」、「国民健康保険の被保険者」、「後期高齢者<span>医療</span>の被保険者」、「介護保険の被保険者」、「国民年金の被保険者」、「児童手当の支給を受けている者」、「住民票コード」、「除票」、「転出」、「戸籍の附票の除票」、「転入」、「転居」又は「外国人住民」とは、それぞれ住民基本台帳
(後期高齢者<span>医療</span>の被保険者の資格に関する住民票の記載事項)
離島振興法施行令
無医地区及びへき地における<span>医療</span>の確保に関する事業
妊婦の健康診査又は出産に係る保健<span>医療</span>サービスを提供する病院、診療所等が設置されていない離島に居住する妊婦が当該離島の区域外の病院、診療所等に健康診査の受診又は出産のために必要な通院又は入院をしなければならない場合における当該通院又は入院に対する支援に関する事業
中部圏の都市整備区域、都市開発区域及び保全区域の整備等に関する法律施行令
法第四条第一項第一号ヌの政令で定める主要な施設は、社会福祉施設、<span>医療</span>施設、職業訓練施設その他当該都市整備区域又は都市開発区域を計画的に整備し、又は開発するため特に必要と認められる主要な施設とする。