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23,146 条文中 20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 2 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
民事昭和三十九年政令第二十九号

組合等登記令

次に掲げる政令は、廃止する。<span>医療</span>法人登記令(昭和二十五年政令第二百二十号)塩業組合登記令(昭和二十八年政令第百七十二号)環境衛生同業組合等登記令(昭和三十二年政令第二百八十号)漁業生産調整組合登記令(昭和三十六年政令第二百八十一号)鉱害復旧事業団登記令(昭和二十七年政令第三百三十四号)小型自動

この政令は、社会保険労務士法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第百十六号)附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十八年一月一日)から施行する。ただし、第二十六条第六項の改正規定、別表<span>医療</span>法人の項の次に外国法事務弁護士法人の項を加える改正規定及び別表監査法人の項の改正規定は、外国

社会福祉昭和三十九年政令第二百二十四号略称: 母子父子寡婦法施行令,母子父子寡婦福祉法施行令

母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令

配偶者のない女子若しくは配偶者のない女子が扶養している児童が<span>医療</span>を受けるのに必要な資金又は配偶者のない女子が介護保険法(平成九年法律第百二十三号)に規定する保険給付に係るサービス(以下「介護」という。)を受けるのに必要な資金

配偶者のない女子が<span>医療</span>又は介護を受けている期間中の生活を維持するのに必要な資金