警察昭和三十五年政令第二百七十号略称: 道交法施行令
道路交通法施行令
<span>医療</span>機関が、傷病者の緊急搬送をしようとする都道府県又は市町村の要請を受けて、当該傷病者が<span>医療</span>機関に緊急搬送をされるまでの間における応急の治療を行う医師を当該傷病者の所在する場所にまで運搬するために使用する自動車
<span>医療</span>機関(重度の傷病者でその居宅において療養しているものについていつでも必要な往診をすることができる体制を確保しているものとして国家公安委員会が定める基準に該当するものに限る。)が、当該傷病者について必要な緊急の往診を行う医師を当該傷病者の居宅にまで搬送するために使用する自動車
労働昭和三十五年政令第二百九十二号略称: 障害者雇用促進法施行令
障害者の雇用の促進等に関する法律施行令
空技術研究所、国立研究開発法人海洋研究開発機構、国立研究開発法人科学技術振興機構、国立研究開発法人建築研究所、国立研究開発法人国際農林水産業研究センター、国立研究開発法人国立環境研究所、国立研究開発法人国立がん研究センター、国立研究開発法人国立循環器病研究センター、国立研究開発法人国立成育<span>医療</span>
厚生昭和三十六年政令第十一号略称: 薬事法施行令,医薬品医療機器等法施行令,薬機法施行令
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令
第一節 <span>医療</span>機器及び体外診断用医薬品の製造販売業及び製造業(第三十六条―第三十七条の四十)
第七章 医薬品、<span>医療</span>機器及び再生<span>医療</span>等製品の販売業等(第四十四条―第五十七条)