地方自治昭和二十二年政令第十六号略称: 地自法施行令
地方自治法施行令
るのは「、旧介護保険法第百十五条中「事項を」とあるのは「事項を都道府県知事に届け出るとともに、これを」と、旧介護保険法第百十五条の三十五第六項中「指定居宅サービス事業者、指定居宅介護支援事業者若しくは指定介護予防サービス事業者又は指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設若しくは指定介護療養型<span>医療</span>
(施行期日)この政令は、<span>医療</span>法等の一部を改正する法律の施行の日(平成三十年六月一日)から施行する。
災害対策昭和二十二年政令第二百二十五号
災害救助法施行令
(<span>医療</span>、福祉、土木建築工事及び輸送関係者の範囲)
法第七条第一項及び第二項に規定する<span>医療</span>、福祉、土木建築工事及び輸送関係者の範囲は、次のとおりとする。
社会福祉昭和二十三年政令第七十四号略称: 児福法施行令
児童福祉法施行令
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号。以下「法」という。)第六条の二第二項第二号の政令で定める者は、同項第一号に規定する指定小児慢性特定疾病<span>医療</span>機関に通い、又は入院する小児慢性特定疾病(同条第一項に規定する小児慢性特定疾病をいう。第二十二条第一項第二号ロにおいて同じ。)にかかつている児童以
一又は二以上の市町村(特別区を含む。以下この号において同じ。)の区域であつて、児童相談所と市町村及び学校、<span>医療</span>機関その他関係機関(以下この号において「関係機関等」という。)とが相互に緊密な連携を図ることができるよう、管轄区域内の主要な関係機関等の利用者の居住する地域を考慮したものであること。