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法第五十一条の二十六第一項において準用する場合を含む。)の規定による都道府県知事による連絡調整又は援助、同法第五十一条の十一及び第七十四条第二項の規定による協力その他市町村に対する必要な援助、同法第五十二条、第五十三条、第五十四条第一項、第二項(同法第五十九条第一項の規定による指定自立支援<span>医療</span>
」と、同条第四項中「、都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の長」とあるのは「又は都道府県知事」と、同法第五十一条の三十三第五項中「、都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の長」とあるのは「又は都道府県知事」と、「関係都道府県知事」とあるのは「関係中核市の市長」と、同法第五十四条第二項中「<span>医療</span>