地方自治昭和二十二年政令第十六号略称: 地自法施行令
地方自治法施行令
<span>医療</span>情報基盤・診療報酬審査支払機構又は国民健康保険団体連合会に対し支払う診療報酬
は、前項の規定により児童福祉法第十九条の二十第一項(同法第二十一条の二及び第二十四条の二十一において準用する場合を含む。)の規定による事務を管理し及び執行する場合においては、同法第十九条の二十第三項(同法第二十一条の二及び第二十四条の二十一において準用する場合を含む。)の意見の聴取に関し、<span>医療</span>
社会福祉令和七年法律第九十六号
高次脳機能障害者支援法
高次脳機能障害者に対する支援は、個々の高次脳機能障害者の性別、年齢、障害の状態及び生活の実態に応じて、かつ、<span>医療</span>(リハビリテーションを含む。以下同じ。)、保健、福祉、教育、労働等に関する業務を行う関係機関及び民間団体相互の緊密な連携の下に、その意思決定の支援に配慮しつつ、<span>医療</s
いう。)が、その年齢及び能力に応じ、かつ、その特性を踏まえた十分な教育を受けられるようにするため、可能な限り高次脳機能障害児童生徒等が高次脳機能障害児童生徒等でない者と共に教育を受けられるよう配慮しつつ、適切な教育的支援を行うこと、個別の教育支援計画の作成(教育に関する業務を行う関係機関と<span>医療</span>