地方財政法
第十条から第十条の三までに規定する経費のうち、地方公共団体が負担すべき部分(第十条第十二号に掲げる経費のうち地方公共団体が負担すべき部分にあつては後期高齢者<span>医療</span>の財政安定化基金拠出金をもつて充てるべき部分を、同条第十三号に掲げる経費のうち地方公共団体が負担すべき部分にあつては介護保険の財政安定
高齢者の<span>医療</span>の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)附則第二条に規定する政令で定める日までの間における第十条第十六号の規定の適用については、同号中「及び後期高齢者支援金」とあるのは、「、後期高齢者支援金及び病床転換支援金」とする。
国家行政組織法
第三条の国の行政機関には、法律の定める所掌事務の範囲内で、法律又は政令の定めるところにより、試験研究機関、検査検定機関、文教研修施設(これらに類する機関及び施設を含む。)、<span>医療</span>更生施設、矯正収容施設及び作業施設を置くことができる。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
第五条第一項(居宅介護、行動援護、児童デイサービス、短期入所及び共同生活援助に係る部分を除く。)、第三項、第五項、第六項、第九項から第十五項まで、第十七項及び第十九項から第二十二項まで、第二章第一節(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護<span>医療</span>費、基準該
大麻草の栽培の規制に関する法律
この法律で「第二種大麻草採取栽培者」とは、第十三条第一項の規定により厚生労働大臣の免許を受けて、医薬品、<span>医療</span>機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第一項に規定する医薬品の原料を採取する目的で、大麻草を栽培する者をいう。
社会保険診療報酬支払基金法
社会保険診療報酬支払基金(以下「基金」という。)は、全国健康保険協会若しくは健康保険組合、都道府県及び市町村若しくは国民健康保険組合、後期高齢者<span>医療</span>広域連合、法律で組織された共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団(以下「保険者」という。)が、<span>医療</span>保険各法等(高齢者の
基金は、診療報酬請求書の審査における公正性及び中立性の確保を通じた国民の保健<span>医療</span>の向上及び福祉の増進、診療報酬請求書情報等の分析等(第十五条第一項第八号に規定する業務をいう。)を通じた国民の保健<span>医療</span>の向上及び福祉の増進並びに<span>医療</span>費適正化、情報