地方財政法
- 公布日
- 1948/07/07
- 最終改正公布
- 2026/06/03
- 施行日
- 2026/06/03
- 条数
- 277 条
条文
この法律は、地方公共団体の財政(以下地方財政という。)の運営、国の財政と地方財政との関係等に関する基本原則を定め、もつて地方財政の健全性を確保し、地方自治の発達に資することを目的とする。
地方公共団体は、その財政の健全な運営に努め、いやしくも国の政策に反し、又は国の財政若しくは他の地方公共団体の財政に累を及ぼすような施策を行つてはならない。
2 国は、地方財政の自主的な且つ健全な運営を助長することに努め、いやしくもその自律性をそこない、又は地方公共団体に負担を転嫁するような施策を行つてはならない。
地方公共団体は、法令の定めるところに従い、且つ、合理的な基準によりその経費を算定し、これを予算に計上しなければならない。
2 地方公共団体は、あらゆる資料に基いて正確にその財源を捕そヽくヽし、且つ、経済の現実に即応してその収入を算定し、これを予算に計上しなければならない。
地方公共団体の経費は、その目的を達成するための必要且つ最少の限度をこえて、これを支出してはならない。
2 地方公共団体の収入は、適実且つ厳正に、これを確保しなければならない。
地方公共団体は、予算を編成し、若しくは執行し、又は支出の増加若しくは収入の減少の原因となる行為をしようとする場合においては、当該年度のみならず、翌年度以降における財政の状況をも考慮して、その健全な運営をそこなうことがないようにしなければならない。
地方公共団体は、当該地方公共団体の当該年度における地方交付税の額とその算定に用いられた基準財政収入額との合算額が、当該地方交付税の算定に用いられた基準財政需要額を著しく超えることとなるとき、又は当該地方公共団体の当該年度における一般財源の額(普通税、地方揮発油譲与税、石油ガス譲与税、自動車重量譲与税、特別法人事業譲与税、特別とん譲与税、国有資産等所在市町村交付金、国有資産等所在都道府県交付金、国有提供施設等所在市町村助成交付金及び地方交付税又は特別区財政調整交付金の額の合算額をいう。以下同じ。)が当該地方公共団体の前年度における一般財源の額を超えることとなる場合において、当該超過額が新たに増加した当該地方公共団体の義務に属する経費に係る一般財源の額を著しく超えることとなるときは、その著しく超えることとなる額を、災害により生じた経費の財源若しくは災害により生じた減収を埋めるための財源、前年度末までに生じた歳入欠陥を埋めるための財源又は緊急に実施することが必要となつた大規模な土木その他の建設事業の経費その他必要やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てる場合のほか、翌年度以降における財政の健全な運営に資するため、積み立て、長期にわたる財源の育成のためにする財産の取得等のための経費の財源に充て、又は償還期限を繰り上げて行う地方債の償還の財源に充てなければならない。
2 前項の規定により積み立てた金額(次項及び次条において「積立金」という。)から生ずる収入は、全て積立金に繰り入れなければならない。
3 積立金は、銀行その他の金融機関への預金、国債証券、地方債証券、政府保証債券(その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。)その他の証券の買入れ等の確実な方法により運用しなければならない。
積立金は、次の各号の一に掲げる場合に限り、これを処分することができる。 一経済事情の著しい変動等により財源が著しく不足する場合において当該不足額をうめるための財源に充てるとき。 二災害により生じた経費の財源又は災害により生じた減収をうめるための財源に充てるとき。 三緊急に実施することが必要となつた大規模な土木その他の建設事業の経費その他必要やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。 四長期にわたる財源の育成のためにする財産の取得等のための経費の財源に充てるとき。 五償還期限を繰り上げて行なう地方債の償還の財源に充てるとき。
国(国の地方行政機関及び裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)第二条に規定する下級裁判所を含む。)は地方公共団体又はその住民に対し、地方公共団体は他の地方公共団体又は住民に対し、直接であると間接であるとを問わず、寄附金(これに相当する物品等を含む。)を割り当てて強制的に徴収(これに相当する行為を含む。)するようなことをしてはならない。
地方公共団体の歳出は、地方債以外の歳入をもつて、その財源としなければならない。ただし、次に掲げる場合においては、地方債をもつてその財源とすることができる。 一交通事業、ガス事業、水道事業その他地方公共団体の行う企業(以下「公営企業」という。)に要する経費の財源とする場合 二出資金及び貸付金の財源とする場合(出資又は貸付けを目的として土地又は物件を買収するために要する経費の財源とする場合を含む。) 三地方債の借換えのために要する経費の財源とする場合 四災害応急事業費、災害復旧事業費及び災害救助事業費の財源とする場合 五学校その他の文教施設、保育所その他の厚生施設、消防施設、道路、河川、港湾その他の土木施設等の公共施設又は公用施設の建設事業費(公共的団体又は国若しくは地方公共団体が出資している法人で政令で定めるものが設置する公共施設の建設事業に係る負担又は助成に要する経費を含む。)及び公共用若しくは公用に供する土地又はその代替地としてあらかじめ取得する土地の購入費(当該土地に関する所有権以外の権利を取得するために要する経費を含む。)の財源とする場合
前条第五号の規定により起こす同号の建設事業費に係る地方債の償還年限は、当該地方債を財源として建設した公共施設又は公用施設の耐用年数を超えないようにしなければならない。当該地方債を借り換える場合においても、同様とする。
地方公共団体は、地方債を起こし、又は起こそうとし、若しくは起こした地方債の起債の方法、利率若しくは償還の方法を変更しようとする場合には、政令で定めるところにより、総務大臣又は都道府県知事に協議しなければならない。ただし、軽微な場合その他の総務省令で定める場合は、この限りでない。
2 前項の規定による協議は、地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、資金、利率、償還の方法その他政令で定める事項を明らかにして行うものとする。
3 実質公債費比率が政令で定める数値未満である地方公共団体(実質赤字額が政令で定める額を超えるもの、連結実質赤字比率が政令で定める数値を超えるもの又は将来負担比率が地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成十九年法律第九十四号)第二条第五号の規定に基づく政令で定める数値以上のものを除く。第五項及び第六項において「協議不要対象団体」という。)は、政令で定める公的資金(以下この条において「特定公的資金」という。)以外の資金をもつて地方債を起こし、又は特定公的資金以外の資金をもつて起こそうとし、若しくは起こした地方債の起債の方法、利率若しくは償還の方法を変更しようとする場合(特定公的資金をもつて起こすことについて、第一項の規定による協議において同意を得、又は次条第一項若しくは第三項から第五項まで若しくは同法第十三条第一項に規定する許可を得た地方債の資金を変更し、第七項に規定する公的資金以外の資金をもつて地方債を起こそうとする場合を除く。)には、第一項の規定にかかわらず、同項の規定による協議をすることを要しない。
4 前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一実質公債費比率政令で定める地方債に係る元利償還金(政令で定めるものを除く。以下この号において「地方債の元利償還金」という。)の額と地方債の元利償還金に準ずるものとして政令で定めるもの(以下この号において「準元利償還金」という。)の額との合算額から地方債の元利償還金又は準元利償還金の財源に充当することのできる特定の歳入に相当する金額と地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)の定めるところにより地方債の元利償還金及び準元利償還金に係る経費として普通交付税の額の算定に用いる基準財政需要額に算入される額として総務省令で定めるところにより算定した額(特別区にあつては、これに相当する額として総務大臣が定める額とする。以下この号において「算入公債費等の額」という。)との合算額を控除した額を標準的な規模の収入の額として政令で定めるところにより算定した額から算入公債費等の額を控除した額で除して得た数値で当該年度前三年度内の各年度に係るものを合算したものの三分の一の数値 二実質赤字額当該年度の前年度の歳入(政令で定めるところにより算定した歳入をいう。以下この号において同じ。)が歳出(政令で定めるところにより算定した歳出をいう。以下この号において同じ。)に不足するため当該年度の歳入を繰り上げてこれに充てた額並びに実質上当該年度の前年度の歳入が歳出に不足するため、当該年度の前年度に支払うべき債務でその支払を当該年度に繰り延べた額及び当該年度の前年度に執行すべき事業に係る歳出に係る予算の額で当該年度に繰り越した額の合算額 三連結実質赤字比率地方公共団体の財政の健全化に関する法律第二条第二号に規定する連結実質赤字比率 四将来負担比率地方公共団体の財政の健全化に関する法律第二条第四号に規定する将来負担比率
5 次に掲げる公営企業を経営する協議不要対象団体は、特定公的資金以外の資金をもつて当該公営企業に要する経費の財源とする地方債を起こし、又は特定公的資金以外の資金をもつて起こそうとし、若しくは起こした当該公営企業に要する経費の財源とする地方債の起債の方法、利率若しくは償還の方法を変更しようとする場合には、第三項の規定にかかわらず、第一項の規定による協議をしなければならない。 一地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第二条第一項に規定する地方公営企業及び地方公営企業以外の企業で同条第二項又は第三項の規定により同法の規定の全部又は一部を適用するもので、政令で定めるところにより算定した当該年度の前年度の資金の不足額が政令で定めるところにより算定した額を超えるもの 二前号に掲げるもののほか、第六条に規定する公営企業で政令で定めるもののうち政令で定めるところにより算定した当該年度の前年度の資金の不足額が政令で定めるところにより算定した額を超えるもの
6 協議不要対象団体は、特定公的資金以外の資金をもつて地方債を起こし、又は特定公的資金以外の資金をもつて起こそうとし、若しくは起こした地方債の起債の方法、利率若しくは償還の方法を変更しようとする場合において第三項の規定により第一項の規定による協議をしないときは、政令で定めるところにより、あらかじめ、地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、資金、利率、償還の方法その他政令で定める事項を総務大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。ただし、軽微な場合その他の総務省令で定める場合は、この限りでない。
7 地方公共団体は、次の各号に掲げる地方債についてのみ、当該各号に定める公的資金(政令で定める公的資金をいう。以下この項において同じ。)を借り入れることができる。 一第一項の規定による協議において総務大臣又は都道府県知事の同意を得た地方債当該同意に係る公的資金 二前項の規定による届出がされた地方債のうち、総務大臣又は都道府県知事が第一項の規定による協議を受けたならば同意をすることとなると認められる地方債当該届出に係る特定公的資金以外の公的資金
8 前項各号に掲げる地方債に係る元利償還に要する経費は、地方交付税法第七条の定めるところにより、同条第二号の地方団体の歳出総額の見込額に算入されるものとする。
9 地方公共団体が、第一項の規定による協議の上、総務大臣又は都道府県知事の同意を得ないで、地方債を起こし、又は起こそうとし、若しくは起こした地方債の起債の方法、利率若しくは償還の方法を変更しようとする場合には、当該地方公共団体の長は、その旨をあらかじめ議会に報告しなければならない。ただし、地方公共団体の長において特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認める場合その他政令で定める場合には、当該地方公共団体が、当該同意を得ないで、地方債を起こし、又は起こそうとし、若しくは起こした地方債の起債の方法、利率若しくは償還の方法を変更した後に、次の会議においてその旨を議会に報告することをもつて足りる。
10 総務大臣は、毎年度、政令で定めるところにより、総務大臣又は都道府県知事が第一項の規定による協議における同意並びに次条第一項及び第三項から第五項まで並びに地方公共団体の財政の健全化に関する法律第十三条第一項に規定する許可をするかどうかを判断するために必要とされる基準を定め、並びに第七項各号に掲げる地方債並びに次条第一項及び第三項から第五項まで並びに同法第十三条第一項の規定により許可をする地方債の予定額の総額その他政令で定める事項に関する書類を作成し、これらを公表するものとする。
11 総務大臣は、第一項の規定による協議における総務大臣の同意並びに前項に規定する基準の作成及び同項の書類の作成については、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。
次に掲げる地方公共団体は、地方債を起こし、又は起こそうとし、若しくは起こした地方債の起債の方法、利率若しくは償還の方法を変更しようとする場合には、政令で定めるところにより、総務大臣又は都道府県知事の許可を受けなければならない。この場合においては、前条第一項の規定による協議又は同条第六項の規定による届出をすることを要しない。 一前条第四項第二号に規定する実質赤字額が政令で定めるところにより算定した額以上である地方公共団体 二前条第四項第一号に規定する実質公債費比率が政令で定める数値以上である地方公共団体 三地方債の元利償還金の支払を遅延している地方公共団体 四過去において地方債の元利償還金の支払を遅延したことがある地方公共団体のうち、将来において地方債の元利償還金の支払を遅延するおそれのあるものとして政令で定めるところにより総務大臣が指定したもの 五前条第一項の規定による協議をせず、若しくは同条第六項の規定による届出をせず、又はこの項及び第三項から第五項までの規定による許可を受けずに、地方債を起こし、又は起こそうとし、若しくは起こした地方債の起債の方法、利率若しくは償還の方法を変更した地方公共団体のうち、政令で定めるところにより総務大臣が指定したもの 六前条第一項の規定による協議をし、若しくは同条第六項の規定による届出をし、又はこの項及び第三項から第五項までの規定による許可を受けるに当たつて、当該協議若しくは届出又は許可に関する書類に虚偽の記載をすることその他不正の行為をした地方公共団体のうち、政令で定めるところにより総務大臣が指定したもの
2 総務大臣は、前項第四号から第六号までの規定による指定の必要がなくなつたと認めるときは、政令で定めるところにより、当該指定を解除するものとする。
3 経営の状況が悪化した公営企業で次に掲げるものを経営する地方公共団体(第一項各号に掲げるものを除く。)は、当該公営企業に要する経費の財源とする地方債を起こし、又は起こそうとし、若しくは起こした地方債の起債の方法、利率若しくは償還の方法を変更しようとする場合には、政令で定めるところにより、総務大臣又は都道府県知事の許可を受けなければならない。この場合においては、前条第一項の規定による協議又は同条第六項の規定による届出をすることを要しない。 一地方公営企業法第二条第一項に規定する地方公営企業のうち繰越欠損金があるもの並びに地方公営企業以外の企業で同条第二項又は第三項の規定により同法の規定の全部又は一部を適用するもののうち繰越欠損金があるもの及び当該年度において新たに同法の規定の全部又は一部を適用したもので、政令で定めるところにより算定した当該年度の前年度の資金の不足額が政令で定めるところにより算定した額以上であるもの 二前号に掲げるもののほか、第六条に規定する公営企業で政令で定めるもののうち政令で定めるところにより算定した当該年度の前年度の資金の不足額が政令で定めるところにより算定した額以上であるもの
4 普通税(地方消費税、道府県たばこ税、市町村たばこ税、鉱区税、特別土地保有税及び法定外普通税を除く。)の税率のいずれかが標準税率未満である地方公共団体(第一項各号に掲げるものを除く。)は、第五条第五号に規定する経費の財源とする地方債を起こし、又は起こそうとし、若しくは起こした地方債の起債の方法、利率若しくは償還の方法を変更しようとする場合には、政令で定めるところにより、総務大臣又は都道府県知事の許可を受けなければならない。この場合においては、前条第一項の規定による協議又は同条第六項の規定による届出をすることを要しない。
5 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第五条第二項に掲げる税のうち同法第七百三十四条第一項及び第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定により都が課するもの(特別土地保有税を除く。)の税率のいずれかが標準税率未満である場合において、特別区(第一項各号に掲げるもの及び前項の規定により許可を受けなければならないものとされるものを除く。)は、第五条第五号に規定する経費の財源とする地方債を起こし、又は起こそうとし、若しくは起こした地方債の起債の方法、利率若しくは償還の方法を変更しようとするときは、政令で定めるところにより、都知事の許可を受けなければならない。この場合においては、前条第一項の規定による協議又は同条第六項の規定による届出をすることを要しない。
6 前条第一項ただし書の規定は、第一項及び第三項から前項までの規定により許可を受けなければならないものとされる場合について、同条第七項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、第一項及び第三項から前項までに規定する許可を得た地方債について、同条第八項の規定は、第一項及び第三項から前項までに規定する許可を得た地方債に係る元利償還に要する経費について、それぞれ準用する。
7 総務大臣は、第一項、第三項及び第四項の総務大臣の許可並びに第一項第四号から第六号までの規定による指定及び第二項の規定による指定の解除については、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。
地方公共団体は、証券を発行する方法によつて地方債を起こす場合においては、政令の定めるところにより、募集、売出し又は交付の方法によることができる。
2 前項の証券は、割引の方法によつて発行することができる。
会社法(平成十七年法律第八十六号)第六百八十三条、第七百一条、第七百五条第一項から第三項まで及び第七百九条の規定は、前条第一項の地方債について準用する。この場合において、これらの規定中「会社」とあるのは「地方公共団体」と、「社債原簿管理人」とあるのは「地方債原簿管理人」と、「社債原簿」とあるのは「地方債原簿」と、「社債管理者」とあるのは「地方債の募集又は管理の委託を受けた者」と、「社債権者」とあるのは「地方債権者」と、「社債券」とあるのは「地方債証券」と読み替えるものとする。
証券を発行する方法によつて地方債を起こす場合においては、二以上の地方公共団体は、議会の議決を経て共同して証券を発行することができる。この場合においては、これらの地方公共団体は、連帯して当該地方債の償還及び利息の支払の責めに任ずるものとする。
第五条から前条までに定めるもののほか、地方債の発行に関し必要な事項は、政令で定める。
公営企業で政令で定めるものについては、その経理は、特別会計を設けてこれを行い、その経費は、その性質上当該公営企業の経営に伴う収入をもつて充てることが適当でない経費及び当該公営企業の性質上能率的な経営を行なつてもなおその経営に伴う収入のみをもつて充てることが客観的に困難であると認められる経費を除き、当該企業の経営に伴う収入(第五条の規定による地方債による収入を含む。)をもつてこれに充てなければならない。但し、災害その他特別の事由がある場合において議会の議決を経たときは、一般会計又は他の特別会計からの繰入による収入をもつてこれに充てることができる。
地方公共団体は、各会計年度において歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合においては、当該剰余金のうち二分の一を下らない金額は、これを剰余金を生じた翌翌年度までに、積み立て、又は償還期限を繰り上げて行なう地方債の償還の財源に充てなければならない。
2 第四条の三第二項及び第三項並びに第四条の四の規定は、前項の規定により積み立てた金額について準用する。
3 前条の公営企業について、歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合においては、第一項の規定にかかわらず、議会の議決を経て、その全部又は一部を一般会計又は他の特別会計に繰り入れることができる。
4 第一項及び前項の剰余金の計算については、政令でこれを定める。
地方公共団体の財産は、常に良好の状態においてこれを管理し、その所有の目的に応じて最も効率的に、これを運用しなければならない。
地方公共団体の事務(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十七の二第一項及び第二百九十一条の二第二項の規定に基づき、都道府県が条例の定めるところにより、市町村の処理することとした事務及び都道府県の加入しない同法第二百八十四条第一項の広域連合(第二十八条第二項及び第三項において「広域連合」という。)の処理することとした事務を除く。)を行うために要する経費については、当該地方公共団体が全額これを負担する。ただし、次条から第十条の四までに規定する事務を行うために要する経費については、この限りでない。
地方公共団体が法令に基づいて実施しなければならない事務であつて、国と地方公共団体相互の利害に関係がある事務のうち、その円滑な運営を期するためには、なお、国が進んで経費を負担する必要がある次に掲げるものについては、国が、その経費の全部又は一部を負担する。 一義務教育職員の給与(退職手当、退職年金及び退職一時金並びに旅費を除く。)に要する経費 二削除 三義務教育諸学校の建物の建築に要する経費 四生活保護に要する経費 五感染症の予防に要する経費 六臨時の予防接種並びに予防接種を受けたことによる疾病、障害及び死亡について行う給付に要する経費 七精神保健及び精神障害者の福祉に要する経費 八麻薬、大麻及びあへんの慢性中毒者の医療に要する経費 九身体障害者の更生援護に要する経費 十女性相談支援センターに要する経費 十一知的障害者の援護に要する経費 十二後期高齢者医療の療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給並びに財政安定化基金への繰入れに要する経費 十三介護保険の介護給付及び予防給付並びに財政安定化基金への繰入れに要する経費 十四児童一時保護所、未熟児、小児慢性特定疾病児童等、身体障害児及び結核にかかつている児童の保護、児童福祉施設(地方公共団体の設置する保育所及び幼保連携型認定こども園を除く。)並びに里親に要する経費 十五児童手当に要する経費 十六国民健康保険の療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給、前期高齢者納付金及び後期高齢者支援金並びに介護納付金の納付、特定健康診査及び特定保健指導並びに財政安定化基金への繰入れに要する経費 十七原子爆弾の被爆者に対する介護手当の支給及び介護手当に係る事務の処理に要する経費 十八重度障害児に対する障害児福祉手当及び特別障害者に対する特別障害者手当の支給に要する経費 十九児童扶養手当に要する経費 二十職業能力開発校及び障害者職業能力開発校の施設及び設備に要する経費 二十一家畜伝染病予防に要する経費 二十二民有林の森林計画、保安林の整備その他森林の保続培養に要する経費 二十三森林病害虫等の防除に要する経費 二十四国土交通大臣が定める特定計画又は国土調査事業十箇年計画に基づく地籍調査に要する経費 二十五特別支援学校への就学奨励に要する経費 二十六公営住宅の家賃の低廉化に要する経費 二十七消防庁長官の指示により出動した緊急消防援助隊の活動に要する経費 二十八武力攻撃事態等における国民の保護のための措置及び緊急対処事態における緊急対処保護措置に要する経費並びにこれらに係る損失の補償若しくは実費の弁償、損害の補償又は損失の補てんに要する経費並びに国の機関と共同して行う国民の保護のための措置及び緊急対処保護措置についての訓練に要する経費 二十九高等学校等就学支援金の支給に要する経費 三十新型インフルエンザ等緊急事態における埋葬及び火葬に要する経費並びに新型インフルエンザ等対策に係る臨時の医療施設における医療の提供、損失の補償若しくは実費の弁償又は損害の補償に要する経費 三十一地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する基金への繰入れに要する経費 三十二指定難病に係る特定医療費の支給に要する経費 三十三妊婦のための支援給付に要する経費、子どものための教育・保育給付に要する経費(地方公共団体の設置する教育・保育施設に係るものを除く。)、子育てのための施設等利用給付に要する経費(地方公共団体又は公立大学法人の設置する認定こども園、幼稚園又は特別支援学校に係るものを除く。)及び乳児等のための支援給付に要する経費 三十四生活困窮者自立相談支援事業に要する経費及び生活困窮者住居確保給付金の支給に要する経費 三十五都道府県知事の確認を受けた専門学校(地方公共団体又は地方独立行政法人が設置するものを除く。)に係る授業料等減免に要する経費
地方公共団体が国民経済に適合するように総合的に樹立された計画に従つて実施しなければならない法律又は政令で定める土木その他の建設事業に要する次に掲げる経費については、国が、その経費の全部又は一部を負担する。 一道路、河川、砂防、海岸、港湾等に係る重要な土木施設の新設及び改良に要する経費 二林地、林道、漁港等に係る重要な農林水産業施設の新設及び改良に要する経費 二の二地すべり防止工事及びぼた山崩壊防止工事に要する経費 三重要な都市計画事業に要する経費 四公営住宅の建設に要する経費 五児童福祉施設その他社会福祉施設の建設に要する経費 六土地改良及び開拓に要する経費
地方公共団体が実施しなければならない法律又は政令で定める災害に係る事務で、地方税法又は地方交付税法によつてはその財政需要に適合した財源を得ることが困難なものを行うために要する次に掲げる経費については、国が、その経費の一部を負担する。 一災害救助事業に要する経費 二災害弔慰金及び災害障害見舞金に要する経費 三道路、河川、砂防、海岸、港湾等に係る土木施設の災害復旧事業に要する経費 四林地荒廃防止施設、林道、漁港等に係る農林水産業施設の災害復旧事業に要する経費 五都市計画事業による施設の災害復旧に要する経費 六公営住宅の災害復旧に要する経費 七学校の災害復旧に要する経費 八社会福祉施設及び保健衛生施設の災害復旧に要する経費 九土地改良及び開拓による施設又は耕地の災害復旧に要する経費
専ら国の利害に関係のある事務を行うために要する次に掲げるような経費については、地方公共団体は、その経費を負担する義務を負わない。 一国会議員の選挙、最高裁判所裁判官国民審査及び国民投票に要する経費 二国が専らその用に供することを目的として行う統計及び調査に要する経費 三検疫に要する経費 四あへんの取締に要する経費(第十条第八号に係るものを除く。) 五国民年金、雇用保険及び特別児童扶養手当に要する経費 六土地の農業上の利用関係の調整に要する経費 七未引揚邦人の調査に要する経費
第十条から第十条の三までに規定する経費の種目、算定基準及び国と地方公共団体とが負担すべき割合は、法律又は政令で定めなければならない。
第十条から第十条の三までに規定する経費のうち、地方公共団体が負担すべき部分(第十条第十二号に掲げる経費のうち地方公共団体が負担すべき部分にあつては後期高齢者医療の財政安定化基金拠出金をもつて充てるべき部分を、同条第十三号に掲げる経費のうち地方公共団体が負担すべき部分にあつては介護保険の財政安定化基金拠出金をもつて充てるべき部分を除く。)は、地方交付税法の定めるところにより地方公共団体に交付すべき地方交付税の額の算定に用いる財政需要額に算入するものとする。ただし、第十条第十六号に掲げる経費(国民健康保険に関する特別会計への繰入れに要する経費のうち、国民健康保険の財政の安定化及び調整を行うもの、高額医療費負担対象額に係るもの、所得の少ない者、六歳に達する日以後の最初の三月三十一日以前である被保険者又は出産する予定の被保険者若しくは出産した被保険者について行う保険料又は国民健康保険税の減額に係るもの、所得の少ない者の数に応じて国民健康保険の財政の状況その他の事情を勘案して行うもの並びに特定健康診査及び特定保健指導に要するもの並びに財政安定化基金への繰入れに要する経費のうち都道府県の負担に係るものを除く。)、第十条の二第四号に掲げる経費及び第十条の三第六号に掲げる経費については、この限りでない。
地方公共団体が処理する権限を有しない事務を行うために要する経費については、法律又は政令で定めるものを除く外、国は、地方公共団体に対し、その経費を負担させるような措置をしてはならない。
2 前項の経費は、次に掲げるようなものとする。 一国の機関の設置、維持及び運営に要する経費 二警察庁に要する経費 三防衛省に要する経費 四海上保安庁に要する経費 五司法及び行刑に要する経費 六国の教育施設及び研究施設に要する経費
地方公共団体又はその経費を地方公共団体が負担する国の機関が法律又は政令に基づいて新たな事務を行う義務を負う場合においては、国は、そのために要する財源について必要な措置を講じなければならない。
2 前項の財源措置について不服のある地方公共団体は、内閣を経由して国会に意見書を提出することができる。
3 内閣は、前項の意見書を受け取つたときは、その意見を添えて、遅滞なく、これを国会に提出しなければならない。
削除
国は、その施策を行うため特別の必要があると認めるとき又は地方公共団体の財政上特別の必要があると認めるときに限り、当該地方公共団体に対して、補助金を交付することができる。
国は、第十条から第十条の四までに規定する事務で地方公共団体又はその経費を地方公共団体が負担する国の機関が行うものについて第十条から第十条の四までの規定により国が負担する金額(以下「国の負担金」という。)を、当該地方公共団体に対して支出するものとする。
国が第十条の二及び第十条の三に規定する事務を自ら行う場合において、地方公共団体が法律又は政令の定めるところによりその経費の一部を負担するときは、当該地方公共団体は、その負担する金額(以下「地方公共団体の負担金」という。)を国に対して支出するものとする。
2 国の行う河川、道路、砂防、港湾等の土木事業で地方公共団体を利するものに対する当該地方公共団体の負担金の予定額は、当該工事の着手前にあらかじめ当該地方公共団体に通知しなければならない。事業計画の変更等により負担金の予定額に著しい変更があつた場合も、同様とする。
3 地方公共団体は、前項の通知を受けた場合において負担金の予定額に不服があるときは、総務大臣を経由して、内閣に対し意見を申し出ることができる。
国の負担金、補助金等の地方公共団体に対する支出金(以下国の支出金という。)の額は、地方公共団体が当該国の支出金に係る事務を行うために必要で且つ充分な金額を基礎として、これを算定しなければならない。
国の支出金は、その支出金を財源とする経費の支出時期に遅れないように、これを支出しなければならない。
2 前項の規定は、地方公共団体の負担金等の国に対する支出金にこれを準用する。
前二条の規定は、国の工事をその委託を受けて地方公共団体が行う場合及び地方公共団体の工事をその委託を受けて国が行う場合において、国又は地方公共団体の負担に属する支出金に、これを準用する。
国の支出金又は前条の国の負担に属する支出金の算定、支出時期、支出金の交付に当つて附された条件その他支出金の交付に当つてされた指示その他の行為について不服のある地方公共団体は、総務大臣を経由して内閣に対し意見を申し出、又は内閣を経由して国会に意見書を提出することができる。
2 第十三条第三項の規定は、前項の場合にこれを準用する。
内閣総理大臣及び各省大臣は、その管理する事務で地方公共団体の負担を伴うものに関する法令案について、法律案及び政令案にあつては閣議を求める前、命令案にあつては公布の前、あらかじめ総務大臣の意見を求めなければならない。
2 総務大臣は、前項に規定する法令案のうち重要なものについて意見を述べようとするときは、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。
内閣総理大臣及び各省大臣は、その所掌に属する歳入歳出及び国庫債務負担行為の見積のうち地方公共団体の負担を伴う事務に関する部分については、財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第十七条第二項に規定する書類及び同法第三十五条第二項に規定する調書を財務大臣に送付する際、総務大臣の意見を求めなければならない。
2 総務大臣は、前項に規定する書類及び調書のうち重要なものについて意見を述べようとするときは、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。
地方公共団体が管理する国の営造物で当該地方公共団体がその管理に要する経費を負担するものについては、当該地方公共団体は、条例の定めるところにより、当該営造物の使用について使用料を徴収することができる。
2 前項の使用料は、当該地方公共団体の収入とする。
国が地方公共団体の財産又は公の施設を使用するときは、当該地方公共団体の定めるところにより、国においてその使用料を負担しなければならない。但し、当該地方公共団体の議会の同意があつたときは、この限りでない。
国の負担金及び補助金並びに地方公共団体の負担金は、法令の定めるところに従い、これを使用しなければならない。
2 地方公共団体が前項の規定に従わなかつたときは、その部分については、国は、当該地方公共団体に対し、その負担金又は補助金の全部又は一部を交付せず又はその返還を命ずることができる。
3 地方公共団体の負担金について、国が第一項の規定に従わなかつたときは、その部分については、当該地方公共団体は、国に対し当該負担金の全部又は一部を支出せず又はその返還を請求することができる。
地方公共団体が法令の規定に違背して著しく多額の経費を支出し、又は確保すべき収入の徴収等を怠つた場合においては、総務大臣は、当該地方公共団体に対して交付すべき地方交付税の額を減額し、又は既に交付した地方交付税の額の一部の返還を命ずることができる。
2 前項の規定により減額し、又は返還を命ずる地方交付税の額は、当該法令の規定に違背して支出し、又は徴収等を怠つた額をこえることができない。
3 総務大臣は、第一項の規定により地方交付税の額を減額し、又は地方交付税の額の一部の返還を命じようとするときは、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。
都道府県の行う土木その他の建設事業(高等学校の施設の建設事業を除く。)でその区域内の市町村を利するものについては、都道府県は、当該建設事業による受益の限度において、当該市町村に対し、当該建設事業に要する経費の一部を負担させることができる。
2 前項の経費について市町村が負担すべき金額は、当該市町村の意見を聞き、当該都道府県の議会の議決を経て、これを定めなければならない。
3 前項の規定による市町村が負担すべき金額について不服がある市町村は、当該金額の決定があつた日から二十一日以内に、総務大臣に対し、異議を申し出ることができる。
4 総務大臣は、前項の異議の申出を受けた場合において特別の必要があると認めるときは、当該市町村の負担すべき金額を更正することができる。
5 地方自治法第二百五十七条の規定は、前項の場合に、これを準用する。
6 総務大臣は、第四項の規定により市町村の負担すべき金額を更正しようとするときは、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。
都道府県は、国又は都道府県が実施し、国及び都道府県がその経費を負担する道路、河川、砂防、港湾及び海岸に係る土木施設についての大規模かつ広域にわたる事業で政令で定めるものに要する経費で都道府県が負担すべきものとされているものの全部又は一部を市町村に負担させてはならない。
都道府県は、当該都道府県立の高等学校の施設の建設事業費について、住民に対し、直接であると間接であるとを問わず、その負担を転嫁してはならない。
市町村は、法令の規定に基づき当該市町村の負担に属するものとされている経費で政令で定めるものについて、住民に対し、直接であると間接であるとを問わず、その負担を転嫁してはならない。
都道府県がその事務を市町村が行うこととする場合においては、都道府県は、当該市町村に対し、その事務を執行するに要する経費の財源について必要な措置を講じなければならない。
2 前項の規定は、都道府県がその事務を都道府県の加入しない広域連合が行うこととする場合について準用する。
3 前二項の財源措置について不服のある市町村又は都道府県の加入しない広域連合は、関係都道府県知事を経由して、総務大臣に意見書を提出することができる。
4 都道府県知事は、前項の意見書を受け取つたときは、その意見を添えて、遅滞なく、これを総務大臣に提出しなければならない。
5 前項の意見は、当該都道府県の議会の議決を経て、これを定めなければならない。
地方公共団体は、法令の規定に基づき経費の負担区分が定められている事務について、他の地方公共団体に対し、当該事務の処理に要する経費の負担を転嫁し、その他地方公共団体相互の間における経費の負担区分をみだすようなことをしてはならない。
都道府県は、法律又は政令の定めるところによりその区域内の市町村の行う事務に要する経費について都道府県が負担する金額(以下都道府県の負担金という。)を、当該市町村に対して支出するものとする。
2 市町村は、第二十七条第一項の規定により都道府県に対して、負担する金額(以下市町村の負担金という。)を、当該都道府県に対して支出するものとする。
第十八条、第十九条及び第二十五条の規定は、都道府県及び市町村の負担金並びに都道府県が市町村に対して交付する補助金等の支出金に、これを準用する。
内閣は、毎年度地方財政の状況を明らかにして、これを国会に報告しなければならない。
2 総務大臣は、前項に規定する地方財政の状況に関する報告の案を作成しようとするときは、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。
都道府県が第五条の三第一項の規定により処理することとされている事務(都道府県が申出を受けた協議に係るものに限る。)、同条第六項の規定により処理することとされている事務(都道府県に対する届出に係るものに限る。)、同条第七項(第一号に係る部分に限る。)の規定により処理することとされている事務(都道府県の行う同意に係るものに限る。)、第五条の四第一項、第三項及び第四項の規定により処理することとされている事務(都道府県の行う許可に係るものに限る。)並びに同条第五項の規定により処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
この法律は、公布の日から、これを施行する。但し、第十四条及び第十五条の規定は、昭和二十四年度分から、これを施行する。
都道府県並びに地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市及び戦災による財政上の特別の必要を勘案して総務大臣が指定する市は、当分の間、公共事業その他公益の増進を目的とする事業で地方行政の運営上緊急に推進する必要があるものとして総務省令で定める事業の財源に充てるため必要があるときは、当せん金付証票法(昭和二十三年法律第百四十四号)の定めるところにより、当せん金付証票を発売することができる。
地方公共団体は、昭和四十五年度から令和十二年度までの間に法律の定めるところにより公営競技を行うときは、地方債の利子の軽減に資するための資金として、毎年度、政令で定めるところにより、当該公営競技の収益のうちから、その売得金又は売上金の額に千分の十二以内において政令で定める率を乗じて得た金額に相当する金額を地方公共団体金融機構に納付するものとする。
地方公共団体は、平成六年度から平成八年度までの間に限り、地方税法等改正法の施行による個人の道府県民税又は市町村民税に係る当該各年度の減収額を埋めるため、第五条の規定にかかわらず、地方債を起こすことができる。
2 前項の規定により起こすことができる当該各年度の地方債の額は、旧地方税法の規定を適用するものとした場合における当該地方公共団体の当該各年度の個人の道府県民税又は市町村民税の所得割の収入見込額から当該地方公共団体の当該各年度の個人の道府県民税又は市町村民税の所得割の収入見込額(平成八年度においては、地方税法等の一部を改正する法律(平成八年法律第十二号)第一条の規定による改正後の地方税法(次条において「平成八年改正後の地方税法」という。)附則第三条の四の規定の適用がないものとした場合における当該地方公共団体の同年度の個人の道府県民税又は市町村民税の所得割の収入見込額)を控除した額として自治省令で定めるところにより算定した額とする。
3 平成八年度において前項の控除した額を算定する場合における平成八年度分の個人の道府県民税又は市町村民税に係る旧地方税法の規定の適用については、旧地方税法第二十三条第四項及び第二百九十二条第四項中「前年」とあるのは、「前々年」とする。
地方公共団体は、平成八年度に限り、平成八年改正後の地方税法附則第三条の四の規定による個人の道府県民税又は市町村民税に係る特別減税による同年度の減収額を埋めるため、第五条の規定にかかわらず、地方債を起こすことができる。
2 前項の規定により起こすことができる平成八年度の地方債の額は、平成八年改正後の地方税法附則第三条の四の規定の適用がないものとした場合における当該地方公共団体の同年度の個人の道府県民税又は市町村民税の所得割の収入見込額から当該地方公共団体の同年度の個人の道府県民税又は市町村民税の所得割の収入見込額を控除した額として自治省令で定めるところにより算定した額とする。
地方公共団体は、平成九年度に限り、当該地方公共団体の同年度の地方消費税又は地方消費税交付金(地方税法第七十二条の百十五の規定により市町村に対し交付するものとされる地方消費税に係る交付金をいう。以下この条、第三十三条の五の九及び第三十三条の五の十三において同じ。)の収入見込額及び消費譲与税相当額(地方税法等改正法附則第十四条第一項の規定により同年度に譲与される廃止前の消費譲与税に相当する額をいう。以下この条において同じ。)の収入見込額の合算額が当該地方公共団体の平成十年度以降の各年度の地方消費税又は地方消費税交付金の収入見込額に比して過少であることにより財政の安定が損なわれることのないよう、適正な財政運営を行うにつき必要とされる財源に充てるため、第五条の規定にかかわらず、地方債を起こすことができる。
2 前項の規定により起こすことができる平成九年度の地方債の額は、都道府県にあつては当該都道府県の同年度の地方消費税の収入見込額及び消費譲与税相当額の収入見込額の合算額から地方消費税交付金の交付見込額を控除した額が当該都道府県の平成十年度以降の各年度の地方消費税の収入見込額から地方消費税交付金の交付見込額を控除した額に比して過少と認められる額として、地方税法第七十二条の百十四第一項に規定する消費に相当する額を基礎として自治省令で定める方法により算定した額とし、市町村にあつては当該市町村の平成九年度の地方消費税交付金の収入見込額及び消費譲与税相当額の収入見込額の合算額が当該市町村の平成十年度以降の各年度の地方消費税交付金の収入見込額に比して過少と認められる額として、同法第七十二条の百十五第一項に規定する人口及び従業者数を基礎として自治省令で定める方法により算定した額とする。
地方公共団体は、平成十年度及び平成十一年度に限り、地方税法の一部を改正する法律(平成十一年法律第十五号。次項において「地方税法改正法」という。)による改正前の地方税法(以下この条において「旧地方税法」という。)附則第三条の四の規定による個人の道府県民税又は市町村民税に係る特別減税による当該各年度の減収額及び旧地方税法附則第十一条の四第十三項及び第十四項の規定による不動産取得税の減額に係る平成十年度の減収額を埋めるため、第五条の規定にかかわらず、地方債を起こすことができる。
2 前項の規定により起こすことができる平成十年度及び平成十一年度の地方債の額は、都道府県にあつては第一号に掲げる額とし、市町村にあつては第二号に掲げる額とする。 一イ及びロに掲げる額の合算額(平成十一年度にあつては、イに掲げる額)イ旧地方税法附則第三条の四の規定の適用がないものとした場合における当該都道府県の当該各年度の個人の道府県民税の所得割の収入見込額から当該都道府県の当該各年度の個人の道府県民税の所得割の収入見込額を控除した額として自治省令で定めるところにより算定した額ロ旧地方税法附則第十一条の四第十三項及び第十四項の規定の適用がないものとした場合における当該都道府県の平成十年度の不動産取得税の収入見込額から当該都道府県の同年度の不動産取得税の収入見込額を控除した額として自治省令で定めるところにより算定した額 二旧地方税法附則第三条の四の規定の適用がないものとした場合における当該市町村の当該各年度の個人の市町村民税の所得割の収入見込額から当該市町村の当該各年度の個人の市町村民税の所得割の収入見込額を控除した額として自治省令で定めるところにより算定した額
地方公共団体は、令和五年度から令和七年度までの間に限り、第五条ただし書の規定により起こす地方債のほか、適正な財政運営を行うにつき必要とされる財源に充てるため、別に法律で定めるところにより算定した額の範囲内で、地方債を起こすことができる。
2 前項の規定により地方公共団体が起こすことができることとされた地方債の元利償還金に相当する額については、地方交付税法の定めるところにより、当該地方公共団体に交付すべき地方交付税の額の算定に用いる基準財政需要額に算入するものとする。
地方公共団体は、当分の間、各年度において、都道府県にあつては道府県民税の法人税割及び利子割、法人の行う事業に対する事業税並びに特別法人事業譲与税の減収により、市町村にあつては市町村民税の法人税割、地方税法第七十一条の二十六の規定により市町村に対し交付するものとされる利子割に係る交付金及び同法第七十二条の七十六又は第七百三十四条第四項の規定により市町村に対し交付するものとされる法人の行う事業に対する事業税に係る交付金(第三十三条の五の九において「法人事業税交付金」という。)の減収により、第五条ただし書の規定により地方債を起こしても、なお適正な財政運営を行うにつき必要とされる財源に不足を生ずると認められる場合には、その不足額に充てるため、同条の規定にかかわらず、当該不足を生ずると認められる額として総務省令で定めるところにより算定した額の範囲内で、地方債を起こすことができる。
地方公共団体は、当分の間、地方税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第九号)及び所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)の施行による地方税に係る各年度の減収額を埋めるため、第五条の規定にかかわらず、当該各年度の減収額を勘案して総務省令で定めるところにより算定した額の範囲内で、地方債を起こすことができる。
地方公共団体は、平成十八年度から令和七年度までの間に限り、当該各年度に支給すべき退職手当(都道府県にあつては市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条及び第二条の規定に基づき都道府県が負担する退職手当を含み、市町村にあつては当該都道府県が負担する退職手当を除く。以下この条及び第三十三条の八において同じ。)の合計額が著しく多額であることにより財政の安定が損なわれることのないよう、退職手当(公営企業に係るものを除く。)の財源に充てるため、第五条の規定にかかわらず、当該年度に支給すべき退職手当の合計額のうち著しく多額であると認められる部分として総務省令で定めるところにより算定した額の範囲内で、地方債を起こすことができる。
都道府県は、令和元年度に限り、地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号。以下この条及び第三十三条の五の十において「平成二十八年地方税法等改正法」という。)第九条の規定による廃止前の地方法人特別税等に関する暫定措置法(平成二十年法律第二十五号。以下この条及び第三十三条の五の十において「廃止前暫定措置法」という。)第三章及び第四章並びに平成二十八年地方税法等改正法附則第三十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる廃止前暫定措置法第三章及び平成二十八年地方税法等改正法附則第三十二条の規定によりなおその効力を有するものとされる廃止前暫定措置法第四章の規定による減収額がある場合には、当該減収額を埋めるため、第五条の規定にかかわらず、当該減収額を勘案して総務省令で定めるところにより算定した額の範囲内で、地方債を起こすことができる。
地方公共団体(都道府県、市町村及び特別区に限る。以下この条において同じ。)は、平成二十一年度から平成二十五年度まで(総務省令で定めるところにより、次の各号に掲げる行為を行うことその他の総務省令で定める事項を定めた計画を平成二十六年五月三十一日までに総務大臣に提出して、その承認を受けた地方公共団体にあつては、平成二十一年度から平成二十八年度まで)の間に限り、次の各号に掲げる行為が当該地方公共団体の将来における財政の健全な運営に資すると認められる場合には、当該各号に定める経費の財源に充てるため、第五条の規定にかかわらず、地方債を起こすことができる。 一当該地方公共団体が経営する公営企業(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第二条第二号イに規定する公営企業に限る。次号において同じ。)の廃止当該廃止に伴い一般会計又は他の特別会計において一時に負担する必要がある経費として総務省令で定める経費 二当該地方公共団体が加入する地方公共団体の組合が経営する公営企業の廃止当該廃止に伴い当該地方公共団体が当該地方公共団体の組合に対して交付する負担金又は補助金のうち、前号に定める経費に相当する経費の財源に充てる必要があると認められるものとして総務省令で定めるもの 三当該地方公共団体が単独で又は他の地方公共団体と共同して設立した地方道路公社又は土地開発公社(以下この号及び次号において「公社」という。)の解散又は当該公社が行う業務の一部の廃止当該地方公共団体がその元金若しくは利子の支払を保証し、又は損失補償を行つている当該公社の借入金の償還に要する経費のうち、当該解散又は廃止を行うために当該地方公共団体が負担する必要があると認められるものとして総務省令で定めるもの及び当該解散又は廃止を行うために当該地方公共団体が当該公社に対する当該地方公共団体の貸付金であつて総務省令で定めるものに係る債務を免除する必要がある場合において当該債務を免除するため必要となる経費 四当該地方公共団体がその借入金について損失補償を行つている法人(公社及び地方独立行政法人を除く。以下この号において同じ。)及び当該地方公共団体が貸付金の貸付けを行つている法人の解散(破産手続その他の総務省令で定める手続によりこれらの法人が清算をする場合に限る。以下この号において同じ。)又はこれらの法人の事業の再生(再生手続その他の総務省令で定める手続によるものに限る。以下この号において同じ。)当該地方公共団体がその借入金について損失補償を行つている法人の借入金について当該解散又は事業の再生に伴い当該地方公共団体と当該法人の債権者との損失補償に係る契約に基づき負担する必要がある損失補償に要する経費及び当該解散又は事業の再生に伴い当該地方公共団体が貸付金の貸付けを行つている法人に対する当該地方公共団体の貸付金であつて総務省令で定めるものが償還されないこととなつたため必要となる経費
2 地方公共団体は、前項の規定による地方債(当該地方債の借換えのために要する経費の財源に充てるために起こす地方債を含む。)を起こし、又は起こそうとし、若しくは起こした地方債の起債の方法、利率若しくは償還の方法を変更しようとする場合には、第五条の三第一項及び第六項並びに第五条の四第一項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、総務大臣又は都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、軽微な場合その他の総務省令で定める場合は、この限りでない。
3 地方公共団体は、前項に規定する許可の申請をしようとするときは、あらかじめ、議会の議決を経なければならない。
4 第二項に規定する許可を受けようとする地方公共団体は、第一項各号に掲げる行為により見込まれる財政の健全化の効果、第五条の三第四項第一号に規定する実質公債費比率及び同項第四号に規定する将来負担比率の将来の見通し、これらの比率を抑制するために必要な措置その他の総務省令で定める事項を定めた計画を作成し、これを第二項に規定する許可の申請書に添えて提出しなければならない。
5 第五条の三第七項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、第二項に規定する許可を得た地方債について、同条第八項の規定は、第二項に規定する許可を得た地方債に係る元利償還に要する経費について、それぞれ準用する。
6 総務大臣は、第二項の総務大臣の許可については、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。
7 第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務(都道府県の行う許可に係るものに限る。)は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
地方公共団体は、当分の間、公共施設、公用施設その他の当該地方公共団体が所有する建築物その他の工作物(公営企業に係るものを除く。以下この条において「公共施設等」という。)の除却であつて、総務省令で定める事項を定めた当該地方公共団体における公共施設等の総合的かつ計画的な管理に関する計画に基づいて行われるものに要する経費の財源に充てるため、第五条の規定にかかわらず、地方債を起こすことができる。
地方公共団体は、当分の間、各年度において、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十九号)、地方税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四号)及び地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号)の施行により、都道府県にあつては道府県民税の法人税割の減収額及び法人事業税交付金の交付額の合算額が地方消費税の増収額を超える場合には、市町村にあつては市町村民税の法人税割の減収額が法人事業税交付金の収入額及び地方消費税交付金の増収額の合算額を超える場合には、これらの減収により財政の安定が損なわれることのないよう、適正な財政運営を行うにつき必要とされる財源に充てるため、第五条の規定にかかわらず、総務省令で定めるところにより算定した額の範囲内で、地方債を起こすことができる。
都道府県は、当分の間、各年度において、特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律(平成三十一年法律第四号)及び地方税法等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第二号)の施行並びに平成二十八年地方税法等改正法附則第三十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる廃止前暫定措置法第三章の規定により、法人の行う事業に対する事業税の減収額が特別法人事業譲与税の収入額を超える場合には、これによる減収額を埋めるため、第五条の規定にかかわらず、当該減収額を勘案して総務省令で定めるところにより算定した額の範囲内で、地方債を起こすことができる。
地方公共団体は、令和二年度から令和十一年度までの間に限り、河川(河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第三条第一項に規定する河川(同法第百条の規定により同法の二級河川に関する規定が準用される河川を含む。)及び同法第百条の二第一項に規定する普通河川をいう。)、ダム(同法第三条第二項に規定する河川管理施設であるダムをいう。)、砂防設備(砂防法(明治三十年法律第二十九号)第一条に規定する砂防設備をいう。)、治山事業(森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第十条の十五第四項第四号に規定する治山事業をいう。)により設置された施設、農業用ため池(農業用ため池の管理及び保全に関する法律(平成三十一年法律第十七号)第二条第一項に規定する農業用ため池をいう。)その他総務省令で定める施設において実施されるしゆんせつ及び樹木の伐採(以下この条において「河川等におけるしゆんせつ等」という。)に係る事業であつて、総務省令で定める事項を定めた当該地方公共団体における河川等におけるしゆんせつ等に関する計画に基づいて行われるものに要する経費のうち総務省令で定めるものの財源に充てるため、第五条の規定にかかわらず、地方債を起こすことができる。
地方公共団体は、令和二年度及び令和三年度に限り、地方税法附則第五十九条第一項(地方税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第二十六号)附則第二条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による徴収の猶予をする場合及び国が新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律(令和二年法律第二十五号)第三条第一項(同法附則第二条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用される国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第四十六条第一項の規定による納税の猶予をする場合には、地方公共団体のこれらによる減収額を埋めるため、第五条の規定にかかわらず、当該減収額を勘案して総務省令で定めるところにより算定した額の範囲内で、地方債を起こすことができる。
地方公共団体は、令和二年度に限り、都道府県にあつては地方消費税、不動産取得税、道府県たばこ税、ゴルフ場利用税、軽油引取税、地方税法第四百八十五条の十三第一項の規定により都道府県に対し交付するものとされる市町村たばこ税に係る交付金、地方揮発油譲与税及び航空機燃料譲与税の減収により、市町村にあつては市町村たばこ税、地方消費税交付金、同法第百三条の規定によりゴルフ場所在の市町村に対し交付するものとされるゴルフ場利用税に係る交付金、同法第百四十四条の六十第一項の規定により道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第七条第三項に規定する指定市に対し交付するものとされる軽油引取税に係る交付金、地方揮発油譲与税及び航空機燃料譲与税の減収により、第五条ただし書の規定により地方債を起こしても、なお適正な財政運営を行うにつき必要とされる財源に不足を生ずると認められる場合には、その不足額に充てるため、同条の規定にかかわらず、当該不足を生ずると認められる額として総務省令で定めるところにより算定した額の範囲内で、地方債を起こすことができる。
地方公共団体は、令和七年度から令和十一年度までの間に限り、住民の利便性の向上、地方公共団体の行政運営の効率化又は地域社会の諸課題の解決に寄与する情報システム又は情報通信機器の整備に係る事業で総務省令で定めるものであつて、総務省令で定める事項を定めた当該地方公共団体における情報通信技術の活用の推進に関する計画に基づいて行われるものに要する経費のうち総務省令で定めるものの財源に充てるため、第五条の規定にかかわらず、地方債を起こすことができる。
地方公共団体(都道府県、市町村及び特別区に限る。以下この条において同じ。)は、当分の間、次項各号に掲げる公営企業(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第二条第二号イに規定する公営企業に限る。以下この項及び次項において同じ。)について次の各号のいずれかに該当すると認められる場合において、当該公営企業の全部又は一部を廃止しようとするときは、特定経費の財源に充てるため、第五条の規定にかかわらず、地方債を起こすことができる。 一当該地域において、当該公営企業により現に提供されているサービスと同種のサービスが持続的に提供されるよう、そのサービスの提供の在り方を見直す必要があるとき。 二前号に掲げるもののほか、当該地域の地理的条件及び社会的状況からみて、当該公営企業によるサービスの提供の継続が困難であるとき。
2 前項に規定する特定経費とは、次の各号に掲げる公営企業の区分に応じ、当該各号に定める経費をいう。 一当該地方公共団体が経営する公営企業当該公営企業の全部又は一部の廃止に伴い一般会計又は他の特別会計において一時に負担する必要があると認められる経費として総務省令で定める経費 二当該地方公共団体が加入する地方公共団体の組合が経営する公営企業当該公営企業の全部又は一部の廃止に伴い当該地方公共団体が当該地方公共団体の組合に対して交付する負担金又は補助金のうち、前号に定める経費に相当する経費の財源に充てる必要があると認められるものとして総務省令で定めるもの
3 地方公共団体は、第一項の規定による地方債(当該地方債の借換えのために要する経費の財源に充てるために起こす地方債を含む。)を起こし、又は起こそうとし、若しくは起こした地方債の起債の方法、利率若しくは償還の方法を変更しようとする場合には、第五条の三第一項及び第六項並びに第五条の四第一項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、総務大臣又は都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、軽微な場合その他の総務省令で定める場合は、この限りでない。
4 地方公共団体は、前項に規定する許可の申請をしようとするときは、あらかじめ、議会の議決を経なければならない。
5 第三項に規定する許可を受けようとする地方公共団体は、第二項各号に掲げる公営企業の経営の現況及び将来の見通し並びに第一項各号のいずれかに該当すると認められる理由その他総務省令で定める事項を記載した申請書を提出しなければならない。
6 第五条の三第七項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、第三項に規定する許可を得た地方債について、同条第八項の規定は、第三項に規定する許可を得た地方債に係る元利償還に要する経費について、それぞれ準用する。
7 総務大臣は、第三項の総務大臣の許可については、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。
8 第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務(都道府県の行う許可に係るものに限る。)は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
地方公共団体が地方公共団体以外の者が施行する鉱害復旧事業につき石炭鉱業の構造調整の完了等に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十二年法律第十六号。以下この条において「整備法」という。)附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる整備法第二条の規定による廃止前の臨時石炭鉱害復旧法(昭和二十七年法律第二百九十五号。以下この条において「旧復旧法」という。)第五十三条の規定により負担するために要する経費若しくは整備法附則第二条第三項の規定によりなお従前の例によることとされる応急工事に関し旧復旧法第五十三条の三第一項の規定により支弁するために要する経費又は都道府県が整備法附則第二条第一項若しくは第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧復旧法第九十四条第二項の規定により補助金を交付するために要する経費については、第五条の規定にかかわらず、当分の間、地方債をもつてその財源とすることができる。
地方公共団体は、別に法律で定めるところにより、国から日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第二条第一項に規定する公共的建設事業に要する費用に充てるための無利子の資金の貸付けを受ける場合に限り、当該費用のうち当該貸付けを受ける資金の額に相当する部分については、第五条の規定にかかわらず、当分の間、地方債をもつてその財源とすることができる。
地方公共団体が石綿による人の健康又は生活環境に係る被害の防止に資する事業で総務省令で定めるものを行うために要する経費については、第五条の規定にかかわらず、当分の間、地方債をもつてその財源とすることができる。
平成十七年度までの間における第五条第五号の規定の適用については、同号中「学校その他の文教施設」とあるのは、「普通税(地方消費税、道府県たばこ税、市町村たばこ税、鉱区税、特別土地保有税及び法定外普通税を除く。)の税率がいずれも標準税率以上である地方公共団体において、学校その他の文教施設」とする。
2 前項に規定する年度までの間、特別区が地方債をもつて同項の規定により読み替えられる第五条第五号に掲げる事業費及び購入費の財源とすることができる場合は、地方税法第五条第二項に掲げる税のうち同法第七百三十四条第一項及び第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定により都が課するもの(特別土地保有税を除く。)の税率がいずれも標準税率以上である場合でなければならない。
3 第五条の三、第五条の四及び第三十条の三の規定は、第一項に規定する年度までの間、適用しない。
4 第一項に規定する年度までの間、地方公共団体は、地方債を起こし、又は起こそうとし、若しくは起こした地方債の起債の方法、利率若しくは償還の方法を変更しようとする場合には、政令で定めるところにより、総務大臣又は都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、軽微な場合その他の総務省令で定める場合は、この限りでない。
5 総務大臣は、前項の総務大臣の許可については、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。
6 総務大臣又は都道府県知事が第四項の規定により許可をした地方債に係る元利償還に要する経費並びに自治大臣又は都道府県知事が中央省庁等改革関係法施行法(平成十一年法律第百六十号)第百八十条の規定による改正前の地方財政法第三十三条の七第四項及び地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成十一年法律第八十七号)第一条の規定による改正前の地方自治法第二百五十条の規定によつて許可をした地方債に係る元利償還に要する経費は、平成十八年度以後における第五条の三第八項の規定の適用については、同項に規定する地方債に係る元利償還に要する経費とみなす。
7 第四項の規定により都道府県が処理することとされている事務(都道府県の行う許可に係るものに限る。)は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
地方公共団体は、平成十八年度から令和七年度までの間(次項において「特例期間」という。)に限り、退職手当の財源に充てるための地方債(当該地方債の借換えのために要する経費の財源に充てるために起こす地方債を含む。)を起こし、又は起こそうとし、若しくは起こした地方債の起債の方法、利率若しくは償還の方法を変更しようとする場合には、第五条の三第一項及び第六項並びに第五条の四第一項及び第三項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、総務大臣又は都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、軽微な場合その他の総務省令で定める場合は、この限りでない。
2 前項の許可を受けようとする地方公共団体は、当該年度以後特例期間内における各年度に支給すべき退職手当の合計額の見込額、職員の数の現況及び将来の見通し、給与の適正化に関する事項その他の総務省令で定める事項を定めた計画を作成し、これを同項に規定する許可の申請書に添えて提出しなければならない。
3 第五条の三第七項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、第一項に規定する許可を得た地方債について、同条第八項の規定は、第一項に規定する許可を得た地方債に係る元利償還に要する経費について、それぞれ準用する。
4 総務大臣は、第一項の総務大臣の許可については、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。
5 第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務(都道府県の行う許可に係るものに限る。)は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
当分の間、第五条の三第十項の規定の適用については、同項中「第五項まで」とあるのは、「第五項まで並びに第三十三条の五の十五第三項」とする。
政府は、平成二十二年度から平成二十四年度までの間に、地方公共団体から平成四年五月三十一日までに当該地方公共団体に対して貸し付けられた旧資金運用部資金(資金運用部資金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十九号)第一条の規定による改正前の資金運用部資金法(昭和二十六年法律第百号)第六条第一項に規定する資金運用部資金をいう。以下この項において同じ。)若しくは旧簡易生命保険資金(旧簡易生命保険特別会計法(昭和十九年法律第十二号)第七条第一項に規定する積立金をいう。以下この項において同じ。)又は平成五年八月三十一日までに当該地方公共団体に対して貸し付けられた旧公営企業金融公庫資金(地方公共団体金融機構法(平成十九年法律第六十四号)附則第九条第一項の規定による解散前の公営企業金融公庫の資金をいう。以下この項において同じ。)のうち年利五パーセント以上のものについて繰上償還を行おうとする旨の申出があつた場合において、当該地方公共団体から行政の簡素化及び効率化に関し政令で定める事項を定めた計画が提出され、当該計画の内容が当該地方公共団体の行財政改革に相当程度資するものであり、かつ、当該計画の円滑な実施のため地方債の金利に係る負担の軽減が必要であると認めるときは、政令で定めるところにより、当該繰上償還に係る資金が旧資金運用部資金であるときは当該繰上償還に応ずるものとし、当該繰上償還に係る資金が旧簡易生命保険資金又は旧公営企業金融公庫資金であるときは独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構又は地方公共団体金融機構に対して繰上償還に応ずるよう要請するものとする。
2 前項の場合において、政府は、繰上償還に応ずるために必要な金銭として繰上償還に係る地方債の元金償還金以外の金銭を受領しないものとする。
3 前項の規定は、独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構又は地方公共団体金融機構が第一項の規定に基づく政府の要請により繰上償還に応ずる場合について準用する。
地方公共団体が行う引揚者への援護に要する経費については、第九条の規定にかかわらず、当分の間、国が、その経費の全部又は一部を負担する。
2 前項に規定する経費の種目、算定基準及び国と地方公共団体とが負担すべき割合は、法律又は政令で定めなければならない。
左に掲げる経費は、当分の間、第十条から第十条の四までの規定にかかわらず、なお、従前の例による。 一政令で定める北海道の開発に要する経費 二政令で定める北海道の河川、道路、砂防、港湾等の土木事業、災害応急事業及び災害復旧事業に要する経費
児童扶養手当法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第四十八号)附則第五条に規定する費用については、第十条の規定にかかわらず、国が、その全額を負担する。
高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)附則第二条に規定する政令で定める日までの間における第十条第十六号の規定の適用については、同号中「及び後期高齢者支援金」とあるのは、「、後期高齢者支援金及び病床転換支援金」とする。
平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号)の規定が適用される場合における第十条第十五号の規定の適用については、同号中「児童手当」とあるのは、「児童手当及び子ども手当」とする。
この法律は、公布の日から施行し、昭和二十五年四月一日から適用する。
この法律は、公布の日から施行し、この法律中に特別の定がある場合を除く外、入場税、遊興飲食税、電気ガス税、鉱産税、木材引取税、広告税、入湯税及び接客人税については昭和二十五年九月一日(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以後において収納すべき料金に係る分)から、その他の地方税については昭和二十五年度分からそれぞれ適用する。
この法律は、昭和三十三年四月一日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して一年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内で、政令で定める日から施行する。
この法律は、昭和三十四年十一月一日から施行する。
この法律は、昭和三十五年七月一日から施行する。
この法律の施行の際現に総理府及び自治庁の附属機関である機関並びに国家消防本部に附置されている機関で自治省及び消防庁の相当の附属機関となるものの委員(予備委員を含む。以下この条において同じ。)である者は、それぞれ自治省及び消防庁の相当の附属機関の委員となるものとし、この法律の施行の際現に自治庁及び国家消防本部の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもつて自治省の職員となるものとする。
この法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により内閣総理大臣若しくは自治庁長官がし、又は国家消防本部においてした許可、認可その他これらに準ずる処分は、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定に基づいて、自治大臣がし、又は消防庁においてした許可、認可その他これらに準ずる処分とみなす。
2 この法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により内閣総理大臣若しくは自治庁長官又は国家消防本部に対してした許可、認可その他これらに準ずる処分の申請、届出その他の行為は、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定に基づいて、自治大臣又は消防庁に対してした許可、認可その他これらに準ずる処分の申請、届出その他の行為とみなす。
この法律は、公布の日の翌日から施行する。
この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。
この法律は、昭和三十七年十二月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
この法律は、昭和三十八年十月一日から施行する。ただし、第三十七条の二、第五十三条、第七十二条の四十六、第七十二条の四十七、第七十三条の四から第七十三条の七まで、第七十三条の二十七、第七十三条の二十七の三、第七十三条の二十七の五、第七十三条の二十八、第九十七条、第九十八条、第百二十七条、第百二十八条、第百四十九条、第二百七十八条、第二百七十九条、第三百十四条の七、第三百二十一条の八、第三百四十一条第十二号及び第十三号、第三百四十三条、第三百四十八条、第三百四十九条の三、第三百五十二条、第三百八十一条、第三百八十三条、第三百八十六条、第四百六十五条、第四百九十条、第四百九十八条、第四百九十九条、第五百三十六条、第五百三十七条、第五百六十七条、第五百六十八条、第六百八十八条、第六百八十九条、第七百条の三十三、第七百条の三十四、第七百一条の十二、第七百一条の十三、第七百三条の三、第七百二十一条並びに第七百二十二条の改正規定、第七十三条の二の改正規定(第七十三条の二第四項後段に関する部分を除く。)、第七百二条の改正規定(「第三項」の下に「及び第八項」を加える部分に限る。)、第七百三条の三の次に一条を加える改正規定、附則の改正規定(附則第十四項に関する部分を除く。)並びに附則第十条から附則第十四条まで、附則第十六条から附則第二十条まで、附則第二十二条から附則第二十五条まで及び附則第三十条の規定は公布の日から、狩猟者税に関する改正規定(狩猟者税を狩猟免許税に改める部分に限る。)、第二百三十六条及び第二百三十七条の改正規定(狩猟者税を狩猟免許税に改める部分を除く。)、入猟税に関する改正規定並びに附則第十五条、附則第二十一条、附則第二十九条及び附則第三十二条の規定は狩猟法の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第二十三号)の施行の日から、第三百四十一条第四号、第四百四十二条、第四百四十二条の二及び第四百四十四条の改正規定並びに附則第三十三条及び附則第三十四条の規定は道路運送車両法の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第百四十九号)の施行の日から施行する。
この法律中目次の改正規定(第三編第四章の次に一章を加える部分に限る。)、第一条の二の改正規定、第二条第三項第八号の改正規定、第二百六十三条の二の次に一条を加える改正規定、第三編第四章の次に一章を加える改正規定、附則第二十条の二の次に一条を加える改正規定及び別表の改正規定並びに附則第十五条から附則第十八条まで、附則第二十四条(地方開発事業団に関する部分に限る。)、附則第二十五条(地方開発事業団に関する部分に限る。)及び附則第三十五条の規定(以下「財務以外の改正規定等」という。)は公布の日から、普通地方公共団体に係る会計の区分、予算の調製及び議決、継続費、繰越明許費、債務負担行為、予算の内容、歳入歳出予算の区分、予備費、補正予算及び暫定予算、地方債並びに一時借入金に関する改正規定並びに附則第四条、附則第五条第一項、第二項及び第四項、附則第六条第一項並びに附則第八条の規定(以下「予算関係の改正規定」という。)は昭和三十九年一月一日から、その他の改正規定並びに附則第二条、附則第三条、附則第五条第三項、附則第六条第二項及び第三項、附則第七条、附則第九条から附則第十四条まで、附則第十九条から附則第二十三条まで、附則第二十四条(地方開発事業団に関する部分を除く。)、附則第二十五条(地方開発事業団に関する部分を除く。)並びに附則第二十六条から附則第三十四条までの規定は同年四月一日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して一箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行し、この法律による改正後の公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第四十九条の規定は、この法律の施行の日から起算して三箇月を経過した日後にその期日が公示され、又は告示される選挙から適用する。
この法律は、昭和三十九年四月一日から施行する。ただし、第一条中料理飲食等消費税に関する改正規定は同年七月一日から、第二条並びに附則第三条、第十条、第二十二条、第二十五条、第二十七条及び第二十八条の規定は昭和四十年四月一日から施行する。
この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める日から施行する。 一及び二略 三法第二条の改正規定(第四項中に加える改正規定を除く。)、法第七条第一項第三文の改正規定、法第十七条の二から第十八条の二までに係る改正規定、法第三十条、第三十四条の二並びに第三十九条の三第二項及び第三項の改正規定並びに附則第三条、第十二条及び第十三条の規定昭和四十二年四月一日
この法律中第七条から第十二条までの改正規定及び附則第三条の規定は公布の日から、第五条中「千二百円」を「千四百円」に改める改正規定以外のその他の規定は昭和四十一年八月一日から、第五条中「千二百円」を「千四百円」に改める改正規定は昭和四十二年一月一日から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。
この法律(以下「新法」という。)は、昭和四十四年十月一日から施行する。
この法律は、昭和四十七年一月一日から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第七十八条第一項、第百十二条の二、第四百八十九条及び第四百九十条の二第一項の改正規定は昭和四十八年六月一日から、特別土地保有税に関する改正規定は同年七月一日から、第百十四条の四、第百十四条の五第一項、第百二十九条第三項及び第四百九十条の改正規定は同年十月一日から、第百四十九条、第百五十条第三項及び第四項並びに第百五十一条第三項の改正規定は昭和四十九年四月一日から施行する。
この法律は、昭和四十八年九月一日から施行する。ただし、第二条の改正規定、第二章の章名の改正規定、第四条から第九条までの改正規定並びに次条、附則第四条、附則第六条及び附則第七条の規定は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、昭和四十九年四月一日から施行する。
この法律は、昭和四十九年九月一日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、昭和五十年十月一日から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第三条及び附則第三条から附則第五条までの規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、昭和五十三年十月一日から施行する。
この法律は、昭和五十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一第一条中狩猟免許税及び入猟税に関する改正規定、附則第二十八条の規定、附則第二十九条中地方交付税法第十四条第三項の表道府県の項第九号の改正規定並びに附則第三十条の規定(同号に係る部分に限る。)昭和五十四年四月十六日
この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条中森林法第四条、第五条及び第百九十五条の改正規定並びに次条及び附則第五条の規定は、公布の日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の保健所法、保健所において執行される事業等に伴う経理事務の合理化に関する特別措置法(昭和三十九年法律第百五十五号)及び地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)の規定並びに次条及び附則第四条の規定は、昭和五十九年四月一日から適用する。
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