沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律
第四条中良質な<span>医療</span>を提供する体制の確立を図るための<span>医療</span>法等の一部を改正する法律(附則第七条及び第八条において「平成十八年改正法」という。)附則第十条の三第五項の改正規定並びに附則第三条、第九条及び第十三条の規定公布の日
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中医薬品、<span>医療</span>機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第一条の五第二項の改正規定及び第二条から第四条までの規定並びに附則第四条から第六条までの規定は、令和五年二月一日までの間において政令で定める日から施行する。
沖縄振興開発金融公庫法
沖縄振興開発金融公庫は、沖縄(沖縄県の区域をいう。以下同じ。)における産業の開発を促進するため、長期資金を供給すること等により、一般の金融機関が行う金融及び民間の投資を補完し、又は奨励するとともに、沖縄の国民大衆、住宅を必要とする者、農林漁業者、中小企業者、病院その他の<span>医療</span>施設を開設する者、生
沖縄において病院、診療所、薬局その他政令で定める施設を開設する個人又は<span>医療</span>法人その他政令で定める法人に対して、当該施設(当該施設の運営に関し必要な附属施設を含むものとし、薬局にあつては、調剤のために必要な施設とする。)の設置、整備又は運営に必要な長期資金の貸付けを行い、及び沖縄において指定訪問
公有地の拡大の推進に関する法律
定に限る。)、第三十五条、第三十七条、第三十八条(水道法第四十六条、第四十八条の二、第五十条及び第五十条の二の改正規定を除く。)、第三十九条、第四十三条(職業能力開発促進法第十九条、第二十三条、第二十八条及び第三十条の二の改正規定に限る。)、第五十一条(感染症の予防及び感染症の患者に対する<span>医療</span>
新都市基盤整備法
この法律において「開発誘導地区」とは、施行区域を都市として開発するための中核となる地区として、一団地の住宅施設及び教育施設、<span>医療</span>施設、官公庁施設、購買施設その他の施設で施行区域内の居住者の共同の福祉若しくは利便のため必要なものの用に供すべき土地の区域又は都市計画法第十二条第一項第三号に規定する
開発誘導地区内の土地の利用計画は、開発誘導地区内に配置されることとなる住宅施設、教育施設、<span>医療</span>施設、官公庁施設、購買施設その他の施設の用に供すべき土地又は都市計画法第十二条第一項第三号に規定する工業団地造成事業が施行されるべき土地の区域の配置及び規模が新都市として適正なものとなるように定めるこ
消費生活用製品安全法
定に限る。)、第三十五条、第三十七条、第三十八条(水道法第四十六条、第四十八条の二、第五十条及び第五十条の二の改正規定を除く。)、第三十九条、第四十三条(職業能力開発促進法第十九条、第二十三条、第二十八条及び第三十条の二の改正規定に限る。)、第五十一条(感染症の予防及び感染症の患者に対する<span>医療</span>
百三号)第二条第一項に規定する毒物及び同条第二項に規定する劇物道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第一項に規定する道路運送車両高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第四十一条に規定する容器武器等製造法(昭和二十八年法律第百四十五号)第二条第二項に規定する猟銃等医薬品、<span>医療</span>
都市緑地法
定に限る。)、第三十五条、第三十七条、第三十八条(水道法第四十六条、第四十八条の二、第五十条及び第五十条の二の改正規定を除く。)、第三十九条、第四十三条(職業能力開発促進法第十九条、第二十三条、第二十八条及び第三十条の二の改正規定に限る。)、第五十一条(感染症の予防及び感染症の患者に対する<span>医療</span>
中小小売商業振興法
政府は、<span>医療</span>保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
定に限る。)、第三十五条、第三十七条、第三十八条(水道法第四十六条、第四十八条の二、第五十条及び第五十条の二の改正規定を除く。)、第三十九条、第四十三条(職業能力開発促進法第十九条、第二十三条、第二十八条及び第三十条の二の改正規定に限る。)、第五十一条(感染症の予防及び感染症の患者に対する<span>医療</span>
公害健康被害の補償等に関する法律
認定(第六項、第十三条第二項、第四十九条第一項及び第二項、第五十二条第一項、第六十二条第一項並びに第百十九条第五項を除き、以下本則において単に「認定」という。)を行なつたときは、当該認定を受けた者(第六条の規定による申請に基づいて認定を受けた者を除き、以下「被認定者」という。)に対し、公害<span>医療</span>
被認定者が前項第一号から第五号までに掲げる療養の給付を受けようとするときは、自己の選定する次条に規定する公害<span>医療</span>機関に公害<span>医療</span>手帳を提示して、当該機関から受けるものとする。
活動火山対策特別措置法
戒地域内に次に掲げる施設(火山現象の発生時における当該施設を利用している者の円滑かつ迅速な避難を確保する必要があると認められるものに限る。)がある場合にあつては、これらの施設の名称及び所在地索道の停留場、宿泊施設その他の不特定かつ多数の者が利用する施設で政令で定めるもの社会福祉施設、学校、<span>医療</span>
(<span>医療</span>施設に係る降灰防除のための資金の融通に関する措置)