現行の憲法・法律・政令・府省令を横断検索します。キーワードを入れると条文本文まで全文検索し、該当箇所を抜粋表示します。
出産費及び家族出産費の支給に要する費用(第六十三条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)及び第三項に規定する政令で定める金額に係る部分に限る。)の一部については、政令で定めるところにより、高齢者の<span>医療</span>の確保に関する法律第百二十四条の四第一項の規定により社会保険診療報酬支払基金法(昭和
健康保険法第百五十二条の三から第百五十二条の五までの規定並びに高齢者の<span>医療</span>の確保に関する法律第四十一条及び第四十二条の規定は、前項の出産育児交付金について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。