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22,962 条文20 条文を表示該当した条文の件数です。このページには 9 件の法令が含まれます(1つの法令に複数の該当条文がある場合があります)。
教育昭和三十六年法律第二十三号

矯正医官修学資金貸与法

この法律は、刑務所、少年刑務所、拘置所、少年院及び少年鑑別所(以下「矯正施設」という。)における<span>医療</span>の重要性に鑑み、医師たる矯正施設の職員の充実に資するため、医学を専攻する者で将来矯正施設に勤務しようとするものに対し、修学資金を貸与することを目的とする。

鉱業昭和三十六年法律第八十一号

技術研究組合法

げる部分を除く。)並びに同法第八十三条の改正規定、第五十八条及び第六十一条の規定、第六十七条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、第六十九条中消費生活協同組合法第八十一条から第八十三条まで及び第九十条第四項の改正規定並びに同法第九十二条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、第七十一条中<span>医療</span>

社会福祉昭和三十六年法律第百五十五号

社会福祉施設職員等退職手当共済法

この法律において「特定介護保険施設等」とは、次に掲げる施設又は事業のうち、経営者が退職手当共済契約の申込みに当たり独立行政法人福祉<span>医療</span>機構(以下「機構」という。)に申し出たもの又は共済契約者が機構に申し出たもの(第四条の二第一項の規定により機構が承諾したものに限る。)をいう。

旧義務教育諸学校等の女子教育職員及び<span>医療</span>施設、社会福祉施設等の看護婦、保母等の育児休業に関する法律(昭和五十年法律第六十二号)に規定する育児休業に相当する休業

災害対策昭和三十六年法律第二百二十三号略称: 災対法

災害対策基本法

(臨時の<span>医療</span>施設に関する特例)

著しく異常かつ激甚な非常災害であつて、当該災害に係る臨時の<span>医療</span>施設(被災者に対する<span>医療</span>の提供を行うための臨時の施設をいう。以下この条において同じ。)が著しく不足し、被災者に対して<span>医療</span>を迅速に提供することが特に必要と認められるものが発生した場合

工業昭和三十六年法律第二百三十四号略称: 電安法,PSE法

電気用品安全法

定に限る。)、第三十五条、第三十七条、第三十八条(水道法第四十六条、第四十八条の二、第五十条及び第五十条の二の改正規定を除く。)、第三十九条、第四十三条(職業能力開発促進法第十九条、第二十三条、第二十八条及び第三十条の二の改正規定に限る。)、第五十一条(感染症の予防及び感染症の患者に対する<span>医療</span>

警察昭和三十六年法律第百三号略称: トラ退治法,酔っぱらい防止法,酩酊防止法

酒に酔つて公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律

前条の通報を受けた保健所長は、必要があると認めるときは、当該通報に係る者に対し、医師の診察を受けるようにすすめなければならない。この場合において、保健所長は、当該通報に係る者の治療又は保健指導に適当な他の<span>医療</span>施設を紹介することができる。

前条前段の規定により医師の診察を受けるようにすすめられた者がそのすすめに従つて受ける診察及び診察の結果必要と診断された治療については、当該診療を受ける者が困窮のため最低限度の生活を維持することのできないものであるときは、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第十五条に規定する<span>医療</span>扶助を受け

民事昭和三十七年法律第六十九号略称: マンション法,区分所有法

建物の区分所有等に関する法律

第二項の改正規定(「である公益法人等又は人格のない社団等」を「(人格のない社団等に限る。)」に改める部分に限る。)、同法別表第一の改正規定(同表第一号の表日本中央競馬会の項の次に次のように加える部分を除く。)、同法別表第二の改正規定(同表第一号の表貸金業協会の項の前に次のように加える部分(<span>医療</span>

商業昭和三十七年法律第百四号

家庭用品品質表示法

定に限る。)、第三十五条、第三十七条、第三十八条(水道法第四十六条、第四十八条の二、第五十条及び第五十条の二の改正規定を除く。)、第三十九条、第四十三条(職業能力開発促進法第十九条、第二十三条、第二十八条及び第三十条の二の改正規定に限る。)、第五十一条(感染症の予防及び感染症の患者に対する<span>医療</span>

災害対策昭和三十七年法律第百五十号略称: 激甚法,激甚災害法

激<Ruby>甚<Rt>じん</Rt></Ruby>災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律

感染症の予防及び感染症の患者に対する<span>医療</span>に関する法律(平成十年法律第百十四号)に規定する感染症指定<span>医療</span>機関の災害復旧事業

激甚災害のための感染症の予防及び感染症の患者に対する<span>医療</span>に関する法律第五十八条の規定による都道府県、保健所を設置する市又は特別区の支弁及び同法第五十七条第四号の規定による東京都の支弁に係る感染症予防事業