企業再建整備法
げる部分を除く。)並びに同法第八十三条の改正規定、第五十八条及び第六十一条の規定、第六十七条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、第六十九条中消費生活協同組合法第八十一条から第八十三条まで及び第九十条第四項の改正規定並びに同法第九十二条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、第七十一条中<span>医療</span>
学校教育法
いう。以下同じ。)について第二十七条の二第二項第三号指定都市等所在施設地方公共団体(公立大学法人を含む。)が設置する幼稚園指定都市等の長当該幼稚園が所在する都道府県の教育委員会第二十七条の五第一項ただし書都道府県知事又は市長都道府県知事第二十七条の六第一項主務省令文部科学省令審議会等教育、<span>医療</span>
労働基準法
医業に従事する医師(<span>医療</span>提供体制の確保に必要な者として厚生労働省令で定める者に限る。)に関する第三十六条の規定の適用については、当分の間、同条第二項第四号中「における一日、一箇月及び一年のそれぞれの期間について」とあるのは「における」とし、同条第三項中「限度時間」とあるのは「限度時間並びに労働
労働者災害補償保険法
第五条第一項(居宅介護、行動援護、児童デイサービス、短期入所及び共同生活援助に係る部分を除く。)、第三項、第五項、第六項、第九項から第十五項まで、第十七項及び第十九項から第二十二項まで、第二章第一節(サービス利用計画作成費、特定障害者特別給付費、特例特定障害者特別給付費、療養介護<span>医療</span>費、基準該
第二十八条の規定の施行の際現に改正前機構法第十二条第一項第十二号の規定による小口の資金の貸付けを受けている者(施行日以後に附則第三十六条第一項の規定により改正前機構法第十二条第一項第十二号に規定する小口の資金の貸付けを受ける者を含む。)は、当該者が独立行政法人福祉<span>医療</span>機構に担保に供している厚生
地方自治法
<span>医療</span>に関する事務
難病の患者に対する<span>医療</span>等に関する事務
船員法
陸上における宿泊、休養、<span>医療</span>及び慰安の施設
地域保健法
地域住民の健康の保持及び増進を目的として国及び地方公共団体が講ずる施策は、我が国における急速な高齢化の進展、保健<span>医療</span>を取り巻く環境の変化等に即応し、地域における公衆衛生の向上及び増進を図るとともに、地域住民の多様化し、かつ、高度化する保健、衛生、生活環境等に関する需要に適確に対応することができ
都道府県は、前項の規定により保健所を設置する場合においては、保健<span>医療</span>に係る施策と社会福祉に係る施策との有機的な連携を図るため、<span>医療</span>法(昭和二十三年法律第二百五号)第三十条の四第二項第十四号に規定する区域及び介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百十八条第二項第一号に