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国、協会及び保険<span>医療</span>機関等その他の関係者は、電子資格確認の仕組みの導入その他手続における情報通信の技術の利用の推進により、<span>医療</span>保険各法等(高齢者の<span>医療</span>の確保に関する法律第七条第一項に規定する<span>医療</span>保険各法及び高齢者の<
高齢者の<span>医療</span>の確保に関する法律附則第二条に規定する政令で定める日までの間、第百十二条第二項中「並びに同法」とあるのは「、同法」と、「、介護保険法」とあるのは「並びに同法附則第七条第一項の規定による病床転換支援金等(以下「病床転換支援金等」という。)、介護保険法」と、第百十四条第一項及び第百二十